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掲載日:2024年9月11日
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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に感染症法が改正されました。改正感染症法では、感染症発生・まん延時に検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と病原体等の検査を行っている機関や宿泊施設の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。
検査等措置協定の概要については、以下の資料をご覧ください。
感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、検査等措置協定を締結した検査機関及び宿泊事業者を公表します。
以下の一覧は、感染症法第36条の6第1項の規定により県と検査等措置協定を締結した検査機関及び宿泊事業者の一覧です。
県は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生・まん延時に、本協定に基づき、検査機関に対しては当該感染症に係る検査措置を、宿泊事業者に対しては当該感染症に係る宿泊施設確保措置を講ずるよう要請します。