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掲載日:2024年2月29日
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よくある質問
A 借りられます。ただし、研修資金の貸与は臨床研修(又は後期研修)期間の2年間(後期研修の場合は3年間)ですので、貸与期間は1年間(後期研修の場合は2年間)になります。
A 原則としてできません。研修資金は、貸与者本人名義の口座に振り込みます。
A 外国籍であっても、継続・安定した収入が見込まれ、貸与者本人の返還が滞った際に直ちに返還することができる方であれば、連帯保証人とすることができます。
この場合、住民票に代えて、市町村長が交付する登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書を提出してください。
A 受けることはできません。研修資金を一括返還することになります。
A 受けることができます。研修資金返還猶予(免除)申請書、産科・小児科・救急医療に係る後期研修(辞退・中断・再開)届出書及び勤務届を提出していただく必要がありますので、県医療人材課へ御連絡ください。
A 受けることができます。医師の診断書等を添えて申請していただくことになりますので、速やかに県医療人材課へ御連絡ください。
※ 審査の上で猶予の決定をしますので、申請した方全てが返還猶予の適用を受けられるわけではありません。
A 返還免除の適用を受けるために必要な勤務の期間が満了した日から1か月以内に臨床研修資金返還猶予(免除)申請書(後期研修の場合は、後期研修資金返還(猶予)申請書)を提出してください。
返還免除を決定次第、県から返還免除決定通知書をお送りします。
A 現在の病院での勤務期間と別の病院での勤務期間を通算して、貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に達すれば、返還免除の適用を受けることができます。
勤務する病院の変更については、変更届出書を提出してください。
A 返還猶予・返還免除の適用を受けることはできません。適用を受けることができるのは、常勤職員のみです。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、常勤職員でなくても適用を受けることができますので、返還免除申請書を提出してください。
A 引き続き、産科医、小児科医又は救命救急センターの医師として県内の病院に勤務すれば、免除の対象となります。
A 猶予・免除の対象となるのは常勤職員の場合です。
ただし、常勤以外の雇用形態でも、勤務時間が常勤職員の所定労働時間以上の場合又は社会保険に加入している場合は猶予・免除の対象となります。
A 返還猶予・返還免除の適用を受けることはできません。適用を受けるためには、県内の病院において、産科医、小児科医又は救命救急センターの医師として勤務する必要があります。
A 県内の病院で勤務した期間に応じて、返還債務の一部が減免されます。
※ 減免額は県で算定しますので、詳しくは県医療人材課に御相談ください。
※ 審査の上で減免額の決定をしますので、申請した方全てが返還債務の一部が減免されるわけではありません。
A 臨床研修の一環であれば、県外の病院に派遣される場合であっても、研修資金の貸与を受けられますし、返還の必要もありません。
A 認められません。一括で返還していただきます。
A 次の金融機関の窓口で納入することができます。
県内:埼玉県の指定金融機関
※ 埼玉県の指定金融機関以外の金融機関の窓口でも、納入が可能な金融機関があります。詳しくは、県医療人材課に御相談ください。
県外:埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、関東つくば銀行、千葉銀行、東京都民銀行、八十二銀行、東和銀行、栃木銀行、東日本銀行、東京スター銀行、みちのく銀行、しののめ信用金庫、青木信用金庫、飯能信用金庫、朝日信用金庫、東京東信用金庫、亀有信用金庫、足立成和信用金庫、西京信用金庫、西武信用金庫、東京信用金庫、城北信用金庫、瀧野川信用金庫、巣鴨信用金庫、青梅信用金庫、中央労働金庫
※ パソコン・ATMによる納入が可能な金融機関もあります。詳しくは納入通知書兼領収書を御覧ください。
A 研修資金貸付金は、返還免除時(2年間借りた場合はその3年後)に給与所得と併せて所得税が課税される場合があります。
課税額は給与所得額や扶養控除額などによって決定されるため、税務署に問い合わせてください。
A 貸与番号は、各種手続の際に必ず必要となりますので、忘れることのないよう、メモを残しておいてください。
なお、貸与番号は、貸与決定後に県医療人材課から発出する貸与決定通知に記載されています。もし、貸与決定通知を紛失してしまった場合は、必ず県医療人材課までお問い合わせください。
※ 貸与番号のない書類を提出した場合は、手続きが完了しないことがありますので御注意ください。
A 本人又は連帯保証人に身分上の変更が生じた場合は手続きが必要です。速やかに県医療人材課へ御連絡ください。
臨床研修(又は後期研修)の受講を辞退する場合や中断する場合、研修修了後に勤務する医療機関の名称や所在地が変わる場合等にも同様に手続きが必要となりますので、速やかに御連絡ください。
A20 本来、連帯保証人は特段の理由なしに変更されるべきではありません。ただし、連帯保証人の死亡等やむを得ない理由がある場合には、直ちに変更の手続きが必要となりますので、県医療人材課へ速やかに御連絡ください。
A21 県医療人材課のホームページから各種提出書類・手引き・条例等をダウンロードすることができます。インターネットを利用できない場合には、ファックスや郵送で送付しますので、御連絡ください。
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