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掲載日:2024年6月25日

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出身者奨学金(県外大学医学生奨学金)制度の概要

制度の概要

出身者奨学金(県外大学医学生奨学金)制度は、「将来医師として埼玉県の地域医療に貢献したい」と考えている県出身県外大学医学生に埼玉県が奨学金を貸与する制度です。この奨学金の貸与を受けた医学生が、医師国家試験に合格し、貸与期間の1.5倍の期間(6年間貸与を受けた場合は、6年間×1.5=9年間)、特定地域公的医療機関又は特定診療科等に医師として勤務すれば奨学金の返還が免除されます。

特定地域

熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、深谷市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町

公的医療機関

都道府県、市町村又は医療法第31条の厚生労働大臣が定める開設者が開設する病院等

特定診療科等

埼玉県内の病院の産科小児科救命救急センター

特定地域の公的医療機関の例(令和6年6月1日現在)

県立循環器・呼吸器病センター、秩父市立病院、東松山市立市民病院、深谷赤十字病院、済生会加須病院、小川赤十字病院、国民健康保険町立小鹿野中央病院 など

応募資格

次の(1)から(3)までの条件をすべて満たす方が応募できます。

  • (1) 次のいずれかに該当する者
    • ア 貸与の申請の時に本人又は同一世帯の親(未成年後見人である親族を含む。以下同じ。)が埼玉県内に住所を有する者
    • イ 埼玉県内の高等学校(中等教育学校及び特別支援学校の高等部を含む。)を卒業する見込みである者又は卒業した者
    • ウ 埼玉県内の高等専門学校の第3学年の課程を修了する見込みである者又は修了した者
    • エ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第3号の規定により文部科学大臣が指定した埼玉県内の専修学校の高等課程を同号の文部科学大臣が定める日以後に修了する見込みである者又は修了した者
  • (2) 貸与の申請の時に県外の大学の医学を履修する課程に入学する意思を有する者  ※在学生は応募資格を有しません。
  • (3) 医師免許を得た後、特定地域の公的医療機関又は特定診療科等に医師として勤務する意思を有する者

貸与候補者の選考 

書類審査、小論文選考及び面接選考により貸与候補者を決定する予定です。 

貸与金額

月額… 20万円以内

貸与期間

大学卒業まで(上限6年)

貸与方法

貸与者名義の口座に振り込みます。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

ファックス:048-601-4604

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