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掲載日:2024年9月3日
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条の規定に基づき、薬事に関する重要事項を審議するため、知事の附属機関として、埼玉県地方薬事審議会が設置されています。
昭和35年5月4日
知事の諮問に応じ、薬事に関する重要事項を調査審議
(1) 薬事従事者の研修その他資質の向上に関する事項
(2) 薬事衛生思想の普及向上に関する事項
(3) 医薬品等の取扱いの適正に関すること
(4) 医薬品等の広告の適正に関すること
(5) 農薬等毒物又は劇物による危害の防止に関する事項
(6) 薬用植物の栽培指導等薬用資源の開発に関する事項
(7) 医薬品等の生産、輸出等の振興助成に関する事項
(8) 医薬品等の円滑な流通に関する事項
(9) その他薬事の振興に関する事項
審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は学識経験のある者、薬事関係団体を代表する者、消費者団体を代表する者及び公募に応じた者から知事が委嘱
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