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掲載日:2024年3月29日
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埼玉県化粧品産業国際競争力強化委員会では、イスラム教徒(ムスリム)のかたがたが使用できる化粧品の基本的事項の理解やハラール認証取得準備のための参考資料として、主に製造に関する部分に着目して平成27年3月「ハラール化粧品GMPリファレンス」を策定いたしました。しかし、ハラール化粧品をムスリムに提供するためには、製造した化粧品の輸送、倉庫(保管・梱包)、小売の流通等での管理も必要になります。このため、県は、平成28年(2016年)3月、流通等での管理に関する事項も加えた改訂版を作成しました。
ハラール化粧品GMPリファレンス(改訂版)(PDF:296KB)
リファレンス参照上の留意点
2019年に、当リファレンスに引用していたマレーシアの規格(Malaysia Standard) MS2200-1が廃止され、MS2634-ハラール化粧品-一般要件が発行されました。これまでのMS2200-1では、化粧品及びパーソナルケア製品として定義されていたものが、MS2634では化粧品として定義されました。その他、いくつかの用語の定義が追加されています。
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