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掲載日:2025年3月13日

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建築物衛生

多くのかたが使用し又は利用する建築物の維持管理に関して、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)」等で環境衛生上必要な事項が定められています。

ここでは、主に特定建築物の届出、建築物事業登録及び埼玉県の取り組んでいる健康で快適な居住環境づくりについて説明します。

お知らせ

    (1)「特定建築物 維持管理実施状況 概要(令和6年度分)」の様式を掲載しました。

    (2) デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への建築物における衛生的環境の確保に関する法律における対応について

    (3) 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 の施行について

    (4) 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録における労働者協同組合への組織変更の取扱いについて

    (5)「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」の一部改正について

    (6)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について

    (7)レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について

    (8)建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について

    (9)特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について

    (10)建築物における維持管理マニュアルの訂正がありました。

    (11)建築物衛生法施行規則の一部改正がありました。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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