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掲載日:2024年11月27日
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建築物事業登録制度とは、建築物の維持管理を定める「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができる制度です。(平成14年3月26日健衛発第0326001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)(PDF:2,069KB)(令和5年12月28日健生衛発1228第5号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)(PDF:3,733KB)
この登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を目的としたものであり、登録をうけないことによって業務が制限されるものではありません。ただし、事業登録していない業者(営業所)が事業登録していると誤解されるような表記については禁止されています。
登録は事業区分に応じ、営業所ごとに受けられます。
営業所とは、客観的にみて一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受諾契約の締結をし、登録に係る業務の管理等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているものをいいます。
したがって、商業登記法等による登記をした営業所に限るものではありません。また、ビル内の従業員控室等を営業所として登録することはできません。
登録の有効期間は6年間です。6年を超えて登録業者の表示をしようとする場合は、新たに登録(再登録)を受けなければなりません。
登録業者は、それぞれの業種ごとに次の表示をすることができます。
登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができます。一方、登録を受けていない事業者は、登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。
また、登録は営業所ごとに行われるものであり、登録を受けた営業所以外の営業所については、登録営業所であると誤認させるような表示も同様にできません。
同一の者が、2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等を兼務することはできません。また、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者を監督者等とする場合、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務することはできません。
従事者の研修を社内で実施する場合は、対象となる従事者全員が年1回以上、7時間以上の研修を受けられるようにしてください。
作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法については、「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成14年厚生労働省告示第117号)」(PDF:1,711KB)に適合していることが必要です。
登録を受ける場合、営業所を管轄する各県保健所に申請をしてください。
登録後に申請事項に変更があった場合又は事業を廃止する場合には、変更届出書又は事業廃止届出書を30日以内に営業所を管轄する各県保健所に提出してください。
※ただし、さいたま市、川越市、越谷市、川口市に所在する場合は、それぞれ各市保健所にお問合せください。
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