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掲載日:2023年12月13日
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次の手順で手続を進めていきますが、構造設備基準に適合した施設が必要です。手続をスムーズに進めるために、施設の工事前に設計図面等を保健所に持参して、事前に相談を受けてください。
相談先は保健所の一覧をごらんください。
(施設の所在地を担当する保健所へお問合せください。)
また、施設の移転・大規模な改装をした場合も同様の手続が必要です。
営業開始の約2週間前を目安に申請してください。
提出していただく書類などは次のとおりです。
また、届出書記載事項などを確認するために次の書類を持参してください。(確認後はお返しします。)
構造設備基準に適合しているか確認するため、環境衛生監視員が施設の検査を実施します。
なお、不適事項があった場合は、改善されるまで営業はできませんので、営業開始日まで余裕を持って、検査が受けられるようにしてください。
また、施設検査から営業開始が決定するまで、2~3日(土日、祝日、年末年始の保健所閉庁日を除く。)かかる場合がありますので、この点も考慮して施設を完成させ、営業開始日を決定してください。
施設検査後、施設の確認済書が完成しましたら保健所職員から連絡しますので、保健所まで取りにお越しください。なお、営業開始の時期については、施設検査時に環境衛生監視員にお尋ねください。
作業所の面積 |
いすの台数(理容) | いすの台数(美容) |
---|---|---|
9.9平方メートル ~ 13.1平方メートル |
2台 |
4台 |
13.2平方メートル ~ 16.4平方メートル |
3台 |
5台 |
16.5平方メートル ~ 19.7平方メートル |
4台 |
6台 |
19.8平方メートル ~ 23.0平方メートル |
5台 |
7台 |
23.1平方メートル ~ 26.3平方メートル |
6台 |
8台 |
26.4平方メートル ~ 29.6平方メートル |
7台 |
10台 |
29.7平方メートル ~ 32.9平方メートル |
8台 |
12台 |
33.0平方メートル ~ 36.2平方メートル |
9台 |
14台 |
36.3平方メートル ~ 39.5平方メートル |
10台 |
16台 |
(以下3.3平方メートル増えるごとに) |
1台増加 |
2台増加 |
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