トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 精神保健 > 精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新 > 研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の場合
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掲載日:2022年4月7日
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5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、申請書に必要書類を添えて、住所地を管轄する保健所にご提出ください。
※ 一定の理由により、受講の延期が認められる場合がありますが、詳細は下記のお問い合わせ先にご相談ください。なお、研修を受講すべき年度に研修を受けず、受講延期の承認もされていない場合は、当該年度の3月31日を経過すると自動的に失効します。
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