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掲載日:2024年12月4日

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被爆者援護に携わる医療機関、介護事業者の方へ

  1. 健康診断実施情報 
  2. 医療機関の方へ
  3. 介護事業者の方へ

新着情報

【令和6年10月1日】「健康診断実施情報」に、令和6年10月1日から始まる秋の定期健康診断等の実施情報を掲載、請求書等の様式をダウンロードできるよう追加しました。これに伴い、令和6年度春の健康診断情報は掲載を終了しました。

【令和6年12月1日】令和6年12月1日から「第二種健康診断特例区域治療支援事業」が開始されました。この制度は、これまで「第二種健康診断受診者証」を所持していた方で、医療費助成を希望する方からの申請を受けて「第二種健康診断特例区域医療受給者証」を交付し、医療費の助成を行うものです。当該事業の実施主体は長崎市又は長崎県となります。

※医療費助成は長崎市又は長崎県が償還払いの形式で実施するため、現物給付は行いません。医療機関におかれましては、「第二種健康診断受診者証」や「第二種健康診断特例区域医療受給者証」の提示を受けても医療費の現物給付手続きを取らないよう御注意ください。なお、「第二種健康診断受診者証」を所持しているだけでは医療費の助成対象とはなりません。あくまで「第二種健康診断特例区域医療受給者証」の交付を新たに受けた方のみ助成対象となります。また、この制度による介護費用の助成はありません。詳細については「第二種健康診断特例区域治療支援事業について」のページも御確認ください。

 1 健康診断実施情報

新規・更新箇所令和6年度秋の定期健康診断実施情報

被爆者、被爆者二世の方に対する秋の定期健康診断等については以下のとおり実施します。

これらの健康診断は一般社団法人埼玉県医師会(県内各地域の医師会を含む)に加入している医療機関において実施いただけるものです。健診実施後、医療機関から本県に対し、所定の様式により費用を請求していただくことになります。

  • 被爆者一般健康診断、被爆者がん検診、被爆者二世健康診断:令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
  • 検査項目並びに検査料単価、上限額については、令和5年度からの変更はありません。

詳しくは受診対象者の方にまとめて書類を送付していますが、送付書類(抜粋)を以下のとおり掲載しますので、参考にしてください。医療機関向け通知に請求書様式が含まれています。

また、サンプルとなっているものについては、実物は複写式の用紙(対象者本人に配布)となっていますので、そちらを御利用ください。

今後も本ページ及び一般社団法人埼玉県医師会を通じて健康診断の情報提供をさせていただきますので、御注意ください。 

 

 2  医療機関の方へ

(1)被爆者医療の制度について

「被爆者の方への医療給付について」を参照してください。

特に柔道整復師、はり、きゅう、あんま、マッサージについては、上記ページから手続を御案内しています。

(2)指定医療機関について

ここでは主に被爆者一般疾病医療機関の指定等の手続について御案内します。

なお、ここでいう医療機関には、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設などが含まれます。

指定医療機関でなければ保険適用サービスの自己負担分について、公費負担請求(レセプトによる処理)、いわゆる現物給付を行うことができず、被爆者の方が窓口負担後に県に支給申請を行う償還払いのみとなります。

被爆者の方の手続負担等を軽減するため、指定申請手続を行った上で医療サービスを提供いただきますよう御協力お願いします。

(3)各種申請書様式について

以下の様式で必要なものをダウンロードし、記入の上、〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当まで郵送で提出くださるようお願いします。

なお、各申請書、届出書を提出する際、その他に添付書類等は必要ありません。また、いずれの場合も原則として事前に申請又は届出を行ってください。

  • 医療機関を新規開設するとき、初めて被爆者の方を受け入れるとき

         被爆者一般疾病医療機関指定申請書(様式第1号)(ワード:33KB) (PDF:64KB)

       ※新規開設のため申請時に医療機関コードが未確定の場合には、コード欄を空欄としたまま事前申請して構いません。ただし、コードが判明次第速やかに、埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当(048-830-3583)まで御連絡ください。

  • 医療機関を廃止するとき、指定を取りやめたいとき

         被爆者一般疾病医療機関指定辞退届(様式第3号)(ワード:33KB) (PDF:68KB)

  • 医療法人の代表者など、新規申請時の申請内容に変更があったとき

         被爆者一般疾病医療機関変更届(様式第4号)(ワード:35KB) (PDF:68KB)

      ※ただし、事業譲渡等の事由により、医療機関コード(または事業所コード)に変更があったときは例外的取扱いとなります。

         変更届ではなく、指定辞退届(様式第3号)と指定申請書(様式第1号)の両方をあらかじめ提出してください。

      ※変更届を提出する場合に、変更後の内容を反映した指定書を改めて交付希望のときは、お手数ですが、変更届(様式第4号)に加えて、再交付申請書(様式第5号)も同時に提出してください。

  • 指定書の再交付を希望するとき

         被爆者一般疾病医療機関指定書再交付申請書(様式第5号)(ワード:32KB) (PDF:60KB)

  • 医療機関を一時的に休止、または再開するとき

         被爆者一般疾病医療機関休止・再開届(様式第6号)(ワード:32KB) (PDF:69KB)

3 介護事業者の方へ

(1)被爆者の方への介護助成制度について

「被爆者の方への介護保険サービスにかかる助成について」を参照してください。

  • 令和3年4月利用分から助成対象に認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が追加されますので必ず御確認ください。

なお、介護保険利用サービスであっても、医療系サービスとなるものについては、被爆者の方の自己負担分は上記1の医療給付として助成していますので混同されないよう御注意ください。

(2)介護保険等利用被爆者助成事業の現物給付制度について

介護保険等利用被爆者助成金による助成については、平成31年4月サービス利用分から現物給付制度が始まっています。原則として現物給付による手続に移行していただくよう御協力をお願いします。

本助成制度の対象となる介護保険サービスのうち福祉系サービスについては、医療費給付のように指定医療機関制度を採用していませんので、介護保険事業者であれば事前手続は特に不要で、国保連に請求することができます。

詳しくは「被爆者健康手帳所持者の介護保険サービスにかかる助成について」(PDF:704KB)をご覧ください。

また、令和3年4月から助成対象に追加される認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の助成方法については、上記資料とともに「被爆者の方への介護保険サービスにかかる助成について」を必ず参照してください。

なお、以下のとおり、やむを得ず償還払いとせざるを得ない場合は、被爆者の方からの支給申請となりますので、円滑な手続に御協力くださるようお願いします。

  • 平成31年3月分までの利用分
  • 埼玉県外に居住地を有する被爆者の方(埼玉県所管の被爆者ではない方)へ介護サービスを提供した場合(居住地を管轄する都道府県等へ手続を行うことになります)
  • 県内在住の被爆者の方であっても、介護保険者が県外の市区町村である方へ介護サービスを提供した場合(介護保険の住所地特例) 
  • 介護保険の給付制限対象者(例:本来1割自己負担のところ制限対象のため2割自己負担となっている)   
  • 養護老人ホームを利用した場合(特別養護老人ホームではありません) 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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