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ページ番号:122515
掲載日:2024年5月20日
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免許の申請は本人による申請が原則ですが、やむを得ない場合には代理人による申請を行うことができます。ただし、再交付申請については本人による申請のみとなります。
・新規申請
・名簿訂正・書換交付申請
※再交付申請の代理申請はできません。
以下のものを保健所の窓口に持参してください。
必ず委任者本人が作成してください。
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