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ページ番号:19894
掲載日:2024年11月9日
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市町村は、要介護認定を行う際は、要介護認定申請書に記載された申請者の主治医に、申請者の心身の状況について意見を求めます。
主治医意見書は、介護認定審査会の判定等に用いられますが、特に第2号被保険者による申請の場合には、特定疾病に該当するかを判断する材料になります。
主治医がいない場合は、市町村指定の医師の診断を受けていただきます。
主治医意見書の内容
※負傷等の原因として、交通事故等の第三者による不法行為が疑われる場合は、「特記事項」に「第三者行為」といった旨を記載してください。
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