ページ番号:19894

掲載日:2024年11月9日

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主治医意見書

市町村は、要介護認定を行う際は、要介護認定申請書に記載された申請者の主治医に、申請者の心身の状況について意見を求めます。

主治医意見書は、介護認定審査会の判定等に用いられますが、特に第2号被保険者による申請の場合には、特定疾病に該当するかを判断する材料になります。

主治医がいない場合は、市町村指定の医師の診断を受けていただきます。

主治医意見書の内容

  • 傷病に関する意見
  • 特別な医療
  • 心身の状態に関する意見
  • 生活機能とサービスに関する意見
  • 特記事項

※負傷等の原因として、交通事故等の第三者による不法行為が疑われる場合は、「特記事項」に「第三者行為」といった旨を記載してください。

参考

介護サービスを利用するには

お問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課 総務・介護保険担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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