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掲載日:2024年8月13日
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市町村に要介護認定の申請を行うと、市町村の介護保険担当課職員、または市町村から委託を受けた事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ご家庭等を訪問します。
全国共通の基準により、心身の状態や認知症などに起因する問題行動など、74項目について認定調査を行います。
認定調査は認定調査票を用いて行われますが、回数、頻度等の具体的な状況や選択した根拠などを認定調査票(特記事項)に記入しています。
質問の例
認定調査では、被保険者への聞き取りや実際に動作を行っていただきます。
申請者の普段の状況を総合的に勘案して判断しますので、できる限り本人の生活の場において、普段通りの状態を伝えるようにしましょう。
また、併せて普段の介護者が行っている介護について聞き取りを行いますので、介護者が把握している普段の状況を、調査員に伝えるようにしましょう。
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