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掲載日:2024年6月11日

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児童の権利に関する条約(ばっすい)

こどもはみんな平等です。(第2条 差別の禁止)

世界にはたくさんのこどもがいます。どのこどもも、「心身の障害」「人権」「皮膚の色」「性」「宗教」「社会的出身」などによって差別されることはありません。

こどもにとって最も良いことを考えなくてはいけません。(第3条こどもの最善の利益)

こどもに関係のあることを決めるときは、まずこどもにとって最もよいことを考える必要があります。

命がいちばん大切なものです。(第6条 生命に対する権利、生存・発達の確保)

世界の国々では戦争で犠牲になるこどもがいます。日本でも虐待やいじめで苦しんでいるこどもがいます。生きることは人間にとって最も大切な権利です。国は、こどもが生きるために、そして健やかに成長していくことを確保しなくてはなりません。

こどもは、自分の意見を自由に言える権利があります。(第12条 意見を表明する権利)

こどもは、自分の意見を自由に言うことができます。その意見は、こどもの年齢や発達段階に応じて、正当に重視されなくてはいけません。

誰でもプライバシーは守られます。また、名誉は傷付けられません。(第16条 プライバシー・名誉の保護)

こどもも、一個の独立した「個」としてプライバシー、名誉を持っています。言いたくないこともあるし、心を傷つけられることは言われたくありません。

こどもは虐待、放置など不当な取扱いから守られます。(第18条 父母の養育責任と国の援助)(第19条 父母、養育者による虐待・放置などからの保護)

子育ての責任は父親、母親にあります。国はその手助けをしなくてはなりません。
こどもはいじめや体罰、虐待などあらゆる暴力から守られなければなりません。また、これらのことから保護される権利があります。

家庭環境を奪われたこどもは保護される権利があります。(第20条 家庭環境を奪われたこどもに対する保護及び援助)

こどもが生活する家庭がこわれてしまったり、こどもの成長にとってふさわしくない場合、こどもは国から特別の保護や援助が受けられます。

からだなどに不自由があっても権利は同じです。(第23条 障害児の権利)

からだなどが不自由なこどもたちも、生きる権利は同じです。こどもは最適な援助を受けるとともに、自立を目指し積極的な社会参加ができる条件のもと、充実した生活をする権利があります。

こどもには学ぶ権利があります。(第28条 教育についての権利)

こどもには、教育を受ける権利があります。世界中のこどもたちが学校で学べるように国際協力が必要です。

お問い合わせ

福祉部 こども安全課 児童権利擁護担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎別館2階

ファックス:048-822-4559

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