障害者差別解消法
新着情報
障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
対象となる「障害者」とは、障害者手帳の所持者に限られず、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)がある方であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方とされています。
障害を理由とする差別とは
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。
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不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
国の行政機関や地方公共団体等 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
禁止 |
法的義務(*) |
(*)令和6年4月1日から「法的義務」となりました。
障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました(PDF:1,296KB)(内閣府チラシ)
障害者差別解消法が変わりました!令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました(PDF:1,878KB)(内閣府リーフレット)
社会的障壁とは
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、整備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
- 観念(障害のある方への偏見など)などがあげられます。
不当な差別的取扱いに当たり得る例
- 障害を理由に窓口対応を拒否する。
- 障害を理由に対応の順序を後回しにする。
- 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
- 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。
- 事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。
合理的配慮に当たり得る例
物理的環境への配慮の例
- 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
- 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。
- 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。
- 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。
- 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申し出があった際、別室の確保が困難であったことから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。
- 不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
- 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。
意思疎通の配慮の例
- 筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。
- 会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。
- 視覚障害のある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。
- 意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
- 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
- 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。
- 比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的に説明する。
- 障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。
- 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害のある委員や知的障害のある委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。
- 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲での配慮を行う。
ルール・慣行の柔軟な変更の例
- 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
- 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。
- スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
- 車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。
- 敷地内の駐車場等において、障害者の来庁が多数見込まれる場合、通常、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。
- 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。
- 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。
障害者差別解消に関する事例
障害種別などに応じた障害者差別解消に関する事例について内閣府が公表しています。
障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】(内閣府ホームページへ)
障害者差別解消に関する事例データベース(内閣府ホームページへ)
障害者差別解消に係る相談窓口
障害者差別解消に係る相談窓口はこちらをご覧ください。
民間事業者向け対応指針(ガイドライン)
各府省庁において、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。
障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針(内閣府ホームページへ)
職員対応要領・障害のある方への配慮マニュアル
障害者差別解消法では、地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。(法第10条第1項)。
県では、この規定に基づき対応要領を作成しており、併せて、対応要領第7条第3項に基づき、職員が適切に対応するためのマニュアルを作成しています。
「障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」
知事部局対応要領制定通知(PDF:71KB)
知事部局対応要領(PDF:284KB)
知事部局対応要領(テキスト版)(テキスト:14KB)
議会事務局対応要領
企業局対応要領
監査事務局対応要領(PDF:283KB)
人事委員会対応要領(PDF:285KB)
下水道局対応要領
教育局対応要領(PDF:290KB)
県警本部対応要領(PDF:268KB)
「障害のある方への配慮マニュアル」
通常版
障害のある方への配慮マニュアル(表紙、目次)(PDF:198KB)
障害のある方への配慮マニュアル(本文)(PDF:864KB)
障害のある方への配慮マニュアル(裏表紙)(PDF:53KB)
テキスト版
障害のある方への配慮マニュアル(はじめに)(テキスト:2KB)
障害のある方への配慮マニュアル(第1章)(テキスト:10KB)
障害のある方への配慮マニュアル(第2章)(テキスト:11KB)
障害のある方への配慮マニュアル(第3章)(テキスト:21KB)
障害のある方への配慮マニュアル(第4章)(テキスト:5KB)
障害のある方への配慮マニュアル(第5章)(テキスト:16KB)
参考資料1(テキスト:14KB)
参考資料2(テキスト:3KB)
参考資料3(テキスト:2KB)
関連リンク
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」
※障害者差別解消法の改正内容など多くの資料が掲載されています。
埼玉県ホームページ「障害のある人もない人も安心して暮らしていける共生社会に向けて」
※平成28年4月1日に施行した「埼玉県障害のある人もない人も安心して暮らしていける共生社会づくり条例」及び「手話言語条例」について御案内しています。