ページ番号:207713
掲載日:2023年2月9日
ここから本文です。
療育手帳は、知的障害者(児)に交付される手帳です。
知的障害者(児)の方がサービスを利用しやすいように作られたものです。
療育手帳を申請すると、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は総合リハビリテーションセンターで判定を受けることとなります。
なお、さいたま市にお住まいの方は、さいたま市に申請していただき、さいたま市長が手帳を交付します。
(1)埼玉県の療育手帳は、4つの区分があります。
(2)障害の程度は、心理判定、医学判定、日常生活についての調査結果などを総合的に判断して決定します。
(3)手帳を交付された後、再判定がある方とない方がいます。これも諸条件を勘案して決定します。
療育手帳の交付を希望される方は、お住まいの市町村の障害者福祉担当課の窓口に事前に相談の上、申請してください。
なお、申請には、次の書類が必要です。
(1)療育手帳交付申請書 (各市町村の障害者福祉担当課の窓口にあります。)
(2)写真(横3センチメートル、縦4センチメートル、1年以内に撮影されたもの、上半身・無帽(※))
※宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合もあります。
(3)個人番号を確認する書類
税金の免除、医療費の免除、バス・鉄道・航空機の運賃割引などのサービスを利用する際、証明書の代わりに療育手帳を利用することができます。
療育手帳をお持ちの方が受けられるサービスについては、「障害者の福祉ガイド(別ウィンドウで開きます)」を参考にご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください