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掲載日:2024年9月20日

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新型コロナウイルス感染症について(介護保険事業者向け)

介護保険事業者宛てに新型コロナウイルス関連の通知等がある場合については、下記に掲載します。
随時更新しますので、介護保険事業者様におかれましては適宜確認ください

新型コロナウイルス感染症の予防対策及び対応に関する、介護保険事業者向けの通知及び事務連絡を掲載しています。
各介護保険事業者におかれましては、下記通知等を参考に、適切に対応してください。

中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブの配分終了について

新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬であるゼビュディとロナプリーブについて、令和6年5月31日をもって、配分を終了することとなりました。

詳細につきましては、厚生労働省事務連絡をご確認ください。

なお、高齢者施設においては、在庫保有を目的とした配分依頼はできませんのでご留意ください。

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

4月1日から新型コロナウイルス感染症に対する県所管の高齢者施設等への支援等は以下のとおリとなります。

感染報告(継続)

感染発生施設等からの報告については、陽性者が1名でも発生されましたら、引き続き「老人福祉施設危機管理マニュアル」等による事故報告書を所管の福祉事務所(戸田市、蕨市に所在する施設等及び住宅型有料老人ホームは高齢者福祉課)へ速やかに提出してください。提出後、陽性者が増えた場合は、その都度続報として報告してください。

報告内容:日にちごとの陽性者判明者数(入所者等・職員別)(個人名の記載は不要です)

また、保健所への報告については、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき報告をしてください。

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(抜粋)
4. 社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

COVMAT、eMATによる支援 (継続)

高齢者施設等からの依頼に基づき、COVMAT派遣及びeMATによるオンライン個別支援による感染対策支援を実施してきましたが、4月以降は、通常の感染症への対策として、新型コロナ感染症以外の感染症(インフルエンザ等)にも対象を広げ支援を継続します。

互助ネットワーク(継続)

高齢者施設等においてクラスターが発生し、介護職員が大幅に不足した場合に、応援職員の派遣等を実施してきが、4月以降は、新興感染症や自然災害も対象とした「相互支援ネットワーク」に移行し、同様の支援を継続します。

感染防護具等(無くなり次第終了)

感染防護具及び抗原検査キットは、現在、福祉事務所及び高齢者福祉課の在庫がなくなり次第、配布を終了します。

介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金(終了)

感染者の発生した施設等に対し、消毒、清掃費用等のかかり増し費用の補助については、令和5年度中に発生した経費への補助をもって終了とします。

なお、令和5年度中に発生した補助対象経費については、引き続き令和6年度で補助します。

感染対策のための実地での研修に係る令和5年度における募集について

標記の件につきまして、厚生労働省老健局高齢者支援課から事務連絡が発出されました。
希望がある場合はお申込みをお願いします。

募集期間:令和5年12月11日(月曜日)~令和6年2月20日(火曜日)

年末年始期間中の高齢者施設等における感染対策の徹底について

年末年始の期間中、高齢者施設においては基本的な感染対策を徹底の上、御対応いただくようお願いいたします。

  • 入所者が発熱した場合に速やかに受診できるよう嘱託医や協力医療機関との連絡体制を改めて確認しておいてください。やむを得ず、嘱託医や協力医療機関の診察を受けることができない場合には、以下を参考に対応してください。

【年末年始期間中に受診可能な医療機関】

※年末年始期間中に発熱者等の診療を行っている医療機関を検索することができます。

  • 施設内で新型コロナの感染者が発生した施設でオンライン個別支援(eMAT)が必要な場合は、以下のページを御参照ください。

【オンライン個別支援(eMAT)】

連絡先:080-1245-5923(12月29日から1月3日まで)

高齢者施設等における新型コロナワクチン出張接種の実施について

※ワクチンバスの申込みは終了しました。

県では、重症化リスクの高い方が多く入所している県内の高齢者施設・障害者施設を対象に、新型コロナワクチンの出張接種を、令和5年秋開始接種においても継続して行うことといたしました。
出張接種をご希望される施設については、以下の通知を確認いただきお申し込みください。

ワクチンバスによる高齢者施設・障害者施設への出張接種について

問い合わせ

保健医療部ワクチン対策担当
電話:048-830-7517
E-mail:a7500-23@pref.saitama.lg.jp

今後の新型コロナワクチン接種について(その7)新規・更新箇所

標記の件につきまして、厚生労働省健康局予防接種担当参事官室から事務連絡が発出されました。
下記通知をご確認の上、適切な対応をよろしくお願いいたします。

今後の新型コロナワクチン接種について(その7)(PDF:691KB)

高齢者施設等で陽性者が発生した場合の対応について新規・更新箇所

新型コロナウイルス感染症の患者数が増加傾向となっており、県では「夏の感染対策」を強化しています。 高齢者福祉施設等で陽性者が発生し、感染拡大防止の必要があると保健所が判断した場合、施設の希望により抗原定性キットを配布いたします。(令和5年8月31日までの予定)

抗原定性検査キットの配布について

抗原定性検査キットの配布を希望される施設等は、福祉事務所への報告や保健所の調査の際、あるいは施設所在地を管轄する保健所に直接お申し出ください。なお、保健所から配布された抗原検査キットを使用した検査結果については、保健所への報告が必要となります。

配布する検査キットの使用例

  • 陽性者と同室の方や同じフロア(ユニット)で生活している入所者、配置職員
  • 陽性者と食堂で隣り合わせになった利用者
  • 陽性となったスタッフがケアした利用者 等

COVMAT派遣

感染拡大の状況によっては、COVMAT派遣等の支援も実施します。

夏季の高齢者施設等における感染対策の徹底について新規・更新箇所

夏休みやお盆の帰省等に伴い、人の移動が多くなる中、高齢者施設においては基本的な感染対策を徹底するほか、特に以下の点に御留意の上、御対応いただくようお願いいたします。

  • 室内、送迎車内の適切な換気を実施してください。
  • 手洗い・手指消毒を実施してください。
  • 感染対策を徹底した面会を実施し、必要に応じてオンラインを活用してください。
  • 入所者が発熱した場合に速やかに受診できるよう嘱託医や協力医療機関との連絡体制を改めて確認しておいてください。やむを得ず、嘱託医や協力医療機関の診察を受けることができない場合には、以下を参考に対応してください。

【受診可能な医療機関】

※新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ両方の診療ができる医療機関を検索することができます。

  • 施設内で新型コロナの感染者が発生した施設でオンライン個別支援(eMAT)や看護師派遣(リリーフナース)が必要な場合は、以下のページを御参照ください。

【オンライン個別支援(eMAT)】

陽性者が発生した場合の対応

施設内で陽性者が発生した場合は、管轄福祉事務所及び管轄保健所に連絡をお願いします。

「5類移行後にCOVID19とどう付き合うのか?〜高齢者施設や在宅での対応のアップデート〜」

令和5年度在宅医療研修会において、公平病院の病院長 公平 誠先生に「5類移行後にCOVID19とどう付き合うのか?〜高齢者施設や在宅での対応のアップデート〜」の御講義ををいただきました。今後の高齢者施設等での感染対策の参考としてください。

「5類移行後にCOVID19とどう付き合うのか?〜高齢者施設や在宅での対応のアップデート〜」(PDF:7,161KB)

 

7月28日締切 国からの医療物資の無償配布希望数について

国から医療機関等に対して、今後の感染拡大への備えや備蓄整備等に御活用いただくための医療用物資を無償配布することとなりました。
厚生労働省からの通知に基づき、希望する数量を県が取りまとめて国に提出するため、配布を希望する場合は、電子申請・届出サービスからお申し込みください。

対象施設

埼玉県内に所在する高齢者施設等(通所・入所・訪問いずれも対象)

配布物資の内容

銘柄・材質・サイズ指定不可

  1. N95マスク
  2. アイソレーションガウン
  3. フェイスシールド
  4. 非滅菌手袋

※全て100枚単位

申込み方法

お申込みの際には留意事項がございますので、申請フォーム内に記載している内容をよくお読みくださるようお願いいたします。

電子申請・届出サービス:https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=56393

申込み期限

令和5年7月28日金曜日午後5時

問合せ先

保健医療部感染対策課 物資・搬送担当

メール:a7500-16@pref.saitama.lg.jp

電話:048-711-4507

高齢者施設におけるコロナ治療薬活用方法について(再改定)(令和5年6月9日)

標記の件につきまして、厚生労働省各部局より連名で事務連絡が発出されました。
下記通知をご確認の上、適切な対応をよろしくお願いいたします。

高齢者施設等における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオカプセル 及びパキロビッドパック)の活用方法について(再改定)(PDF:174KB)
高齢者施設におけるコロナ治療薬活用について(PDF:738KB)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月1日)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたことに伴う人員基準等の臨時的な取扱いについて、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

ワクチンバスによる高齢者施設への出張接種について

埼玉県ではワクチン接種促進のため県内の高齢者施設へ、医師・看護師が乗車したワクチンバスを派遣し、施設入所者・従事者への出張接種を実施します。

詳しくは、ワクチンバスによる高齢者・障害者施設への出張接種についてをご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(厚生労働省)

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年3月31日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)が示されたこと等を踏まえ 、標記ガイドラインを改正し、令和5年5月8日から適用することになりました。

高齢者施設等における感染対策等について(厚生労働省)

高齢者施設等における新型コロナウイルスにかかる感染対策については、感染症法上の位置づけ変更後も、高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継続することとされています。
それを踏まえ、高齢者施設等における感染対策として特に重要と考えられる点をお示しめししています。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症については、現在、感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)を求めています。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報が発出されました。
感染症法上の位置づけ変更後において、高齢者施設等における従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の就業制限の考え方について、別添1のQ&A②及び別添2においてお示ししていますので、参考としてください。

新型コロナウイルス感染症対応に係るパルスオキシメータの介護老人保健施設等への無償譲渡について(厚生労働省)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に広く対応できるよう、パルスオキシメータを介護老人保健施設及び介護医療院に対し無償譲渡することとしました。

※埼玉県が実施する「感染対策に関する物資の社会福祉施設等への無償譲渡について」とは別になります。

対象施設

  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

受付期間

令和5年4月19日(水曜日)から令和5年4月25日(火曜日)まで

申請方法

厚生労働省ホームページにおいて、譲渡希望を受け付ける専用フォーム、当該申請に係る手続等の詳細について掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/pulse2023roken

先着・4月23日締切 感染対策に関する物資の社会福祉施設等への無償譲渡について(埼玉県)

埼玉県内に所在する社会福祉施設や(入所施設に限らず、通所・訪問事業所も含む)や医療機関を対象に感染対策に関する物資を無償譲渡するための申請を受け付けます。

申請方法

電子申請・届出サービスからお申し込みください。

https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=52691

お申込みの際には留意事項がございますので、申請フォーム内に記載している内容をよくお読みくださるようお願いいたします。

問合せ先

保健医療部感染対策課 物資担当
メール:a7500-16@pref.saitama.lg.jp
電話:048-711-1439

※できるだけメールでお問合せください。

高齢者施設における新型コロナワクチン接種のための現状確認について(埼玉県)

埼玉県では、重症化・死亡リスクの高い高齢者及び基礎疾患のある方への接種促進の一手として、昨年度実施したワクチンバスの派遣を検討しています。
つきましては、高齢者福祉施設でのワクチンバスの派遣の意向確認をさせていただきます。
ワクチンバスの希望がある場合は、別紙により回答してください。

対象施設

高齢者福祉施設(昨年度より対象施設が増えました。)

回答期限

令和5年4月20日(木曜日)

回答・問合せ

保健医療部ワクチン対策担当
電話:048-830-7517
E-mail:a7500-04@pref.saitama.lg.jp
FAX:048-830-4800

新型コロナワクチンに係る、令和5年春開始接種の実施について(埼玉県)

新型コロナワクチンに係る令和5年春開始接種の実施について、ワクチン対策幹から下記のとおり通知がありました。
各施設におかれましては、通知を確認いただき積極的なワクチン接種が実施できるよう、御配慮をお願いいたします。

マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等における取扱い)について

今後のマスク着用の考え方について、「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)のとおり、屋内では原則着用、屋外では原則不要としている現在の取扱いを改め、次のとおりとすることになりました。

  • 行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とすること
  • 政府は各個人のマスク着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にマスクの着用を推奨すること

高齢者施設等におけるマスク着用の取扱いについては、別途「マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等)における取扱い)について」のとおりとする事務連絡がありましたので、内容を確認の上、御対応をよろしくお願いします。

 高齢者施設等における面会の再開・推進にかる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて

高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ることは重要と考えています。
今般、厚生労働省において、高齢者施設等の職員皆様向けに、面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレットを作成しまたので、面会再開の際の参考としてください。

動画はこちらの厚生労働省ホームページ「高齢者施設における面会の実施に関する取組について」

高齢者施設等における新型コロナワクチン接種のための意向確認について

新型コロナウイルス感染症による重症化等のリスクを低減させるためには、ワクチン接種が有効であるとされ、特に高齢者の方については早めの接種が重要となります。

県では、新型コロナワクチン接種のためのバス等を派遣し、各種団体等への出張接種(無料)を行っております。貴施設への派遣の希望がありましたら、出張接種希望申込書により意向を御連絡ください。

対象施設

  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

回答期限

令和5年2月2日(木)

回答期限が短いですが、御協力をお願いします。

問い合わせ・回答先

保健医療部ワクチン対策担当
電話:048-830-7508
メールアドレス:a7500-02@pref.saitama.lg.jp
FAX:048-830-4800

年末年始期間中の高齢者施設等における感染対策の徹底について

年末年始の期間中、高齢者施設においては基本的な感染対策を徹底するほか、特に以下の点に御留意の上、御対応いただくようお願いいたします。

  • 入所者が一時帰宅で親族との接触があった場合などは抗原定性検査キットによる検査を実施してください。
  • 寒い季節でも室内、送迎車内の適切な換気を実施してください。
  • 感染対策を徹底した面会を実施し、必要に応じてオンラインを活用してください。
  • 入所者が発熱した場合に速やかに受診できるよう嘱託医や協力医療機関との連絡体制を改めて確認しておいてください。やむを得ず、嘱託医や協力医療機関の診察を受けることができない場合には、以下を参考に対応してください。

【年末年始期間中に受診可能な医療機関】

※年末年始期間中に新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ両方の診療ができる医療機関を検索することができます。

【スマートフォンによるオンライン診療】

※発熱等の症状があり、ご自身で行った抗原定性検査の結果が陽性になった方が対象です。

 

  • 施設内で新型コロナの感染者が発生した施設でオンライン個別支援(eMAT)や看護師派遣(リリーフナース)が必要な場合は、以下のページを御参照ください。

【オンライン個別支援(eMAT)】

【看護師派遣(リリーフナース)】

 

高齢者施設における施設内療養時の対応について

新型コロナウイルス感染症については、現在、新規陽性者数が全国的に増加傾向となっており、本県においても、1日の新規陽性者数が1万人を超える日が発生しています。

 つきましては、引き続き感染予防に努めていただくとともに、高齢者施設の入所者が施設内で療養を行うこととなる場合は次の通知のとおり御対応いただくようお願いいたします。

介護従事者のオミクロン株対応ワクチン接種の接種促進について

厚生労働省から以下について依頼がありましたので、周知いたします。

新型コロナウイルス感染症は、過去2年いずれも、年末年始に拡大しており、また、この秋・冬については、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されるとの専門家の指摘もあります。
9月から、オミクロン株対応ワクチンの接種を開始していますが、オミクロン株対応ワクチンの重症化予防効果等は従来型ワクチンを上回ることや、今後の変異株に対してもより有効であることが期待されています。
各施設におかれましては、以下の取り組みに御協力いただきますようお願いします。

従業員等へのワクチン接種に関する周知

職場内メール、職場内掲示等において、以下の広報資材などを活用・提供することなどにより、個々の従業員等にワクチン接種に関する情報が確実に届くよう、積極的な周知をお願いいたします。 年内接種の広報に向けては 、新たにポスターを作成しましたので、是非ご活用いただければと思います 。なお、ワクチン接種は強制ではなく、あくまでご本人が納得した上で接種をご判断いただくものですので、従業員等への情報提供にとどめ、個々の従業員等に要請することまでは必要ございませんのでご留意ください。
(ポスター)
年内接種の広報ポスター①(PDF:879KB)
年内接種の広報ポスター②(PDF:599KB)

(リーフレット)
リーフレット① (PDF:620KB)
リーフレット②(PDF:574KB) 
(動画)
ねお×木下先生「新しいコロナワクチンのこと聞いてみた」(別ウィンドウで開きます)
テレビCM「オミクロン株対応2価ワクチンの年内接種のお願い」(別ウィンドウで開きます)

 

ワクチン接種が受けやすくなるよう休暇や労働時間の取り扱いについて(PDF:270KB)
 

高齢者施設における新型コロナワクチン接種のための現状確認について

現在、新規陽性者は増加傾向にあり、また、新型コロナウイルスは過去2年間、いずれも年末年始に流行しています。このため、感染による重症化等のリスクを低減させるため、早めのワクチン接種が重要となります。

 そこで、今後の取組の参考として【別紙】の設問にお答えいただき、貴施設の状況やワクチンバス派遣に係る御意向をお教えくださるようお願い申し上げます。

対象施設
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
回答期限

令和4年11月28日(月)

回答期限が短いですが、御協力をお願いします。

 

問い合わせ・回答先

保健医療部ワクチン対策担当
電話:048-830-7508
メールアドレス:a7500-02@pref.saitama.lg.jp
FAX:048-830-4800

 

オミクロン株対応ワクチンの接種間隔短縮及び速やかな接種実施について(通知)(令和4年10月21日)

新型コロナウイルス感染症のオミクロン株対応ワクチンの接種間隔の短縮及び速やかな接種の実施について、別添のとおり通知がありました。
各施設においては、市町村と調整のうえ、接種を希望する入所者等へ速やかな接種実施について御協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ® カプセル)の介護老人保健施設等での円滑な投与について(令和4年10月19日)

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ® カプセル)の介護老人保健施設等での円滑な投与について、厚生労働省から事務連絡がありました。
下記事務連絡をご確認の上、適切な対応をよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(令和4年9月21日)

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて、厚生労働省から通知がありました。
有症状者は、「発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。」とされましたが、
高齢者施設入所者については従前どおり「発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。」とされていますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(PDF:105KB)(令和4年9月7日付け厚生労働省事務連絡)

高齢者施設等における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ® カプセル 及びパキロビッド ® パック )の活用方法について(改定)(令和4年9月20日)

高齢者施設等における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ® カプセル 及びパキロビッド ® パック )の活用方法について、厚労省から新たに通知がありました。
下記通知をご確認の上、適切な対応をよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ ® カプセル)の薬価収載に伴う介護老人保健施設等での活用について(令和4年9月15日)

 経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル 」(販売名:ラゲブリオ ® カプセル 200mg 。以下「 本剤 」という。)の一般流通に伴う取り扱いについて厚労省から新たに通知がありました。
下記の国通知をご確認の上、適切な対応をよろしくお願いいたします。

高齢者施設における施設内療養時の喫食・飲水について(令和4年8月12日)

高齢者施設における施設内療養については、「施設内療養時の対応の手引き(PDF:3,168KB)」等により、これまでも適切に御対応いただいておりますが、このたび、食欲低下や脱水症状が見られる場合の留意事項をまとめましたので参考にしてください。

新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)に係る埼玉県ワクチン接種センターの御案内について(令和4年8月2日)

県では、新たに4回目接種の 対象 に加えられた「重症化リスクが高い多くの方々に対してサービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者施設等の従事者 」 の方が4回目接種を希望する場合に、 速やかに 接種 が できる機会を確保するため、県ワクチン接種センターを運営します。下記案内をご覧の上、接種希望者が可能な限り早期に接種が終了するようお願いします。

概要

  1. 対象者 別添1(PDF:217KB)のとおり。詳細は別添2(PDF:1,258KB)を参照。
  2. 県接種会場の概要 県ワクチン接種センターチラシ(PDF:949KB)を参照。
  3. 申込方法
    (1)接種券をお持ちの場合 専用サイトから御予約いただけます。
    (2)接種券をお持ちでない場合
      8月3日(水曜日)から当日受付にて接種可能です。当日受付枠には限りがあるため、お待ちいただく場合があります。
      当日受付の空き状況については、県ホームページで御確認ください。
      また、接種券をお持ちでない場合は在職確認ができるもの(職員証の写し、在職確認書(ワード:18KB)等)が必要となります。
       接種後一定期間を経過しても接種券の提出がなく、連絡が取れない場合などには、所属先に御連絡させていただく場合があります。
  4. 接種当日の持ち物
    接種当日は、3回目接種日が確認できるもの(新型コロナワクチン接種証明書アプリ、接種済証等)が必要となります。
    この他、本人確認書類や予診票などが必要となります。詳しくは県ホームページを御確認ください。
  5. 埼玉県ワクチン接種センター相談窓口
    受付時間:9時から19時(土日・祝日も対応)
    電話番号:0570-071-077
    ※接種会場に関するご不明点等がございましたらこちらにお電話ください。

高齢者施設・事業所の関係者が濃厚接触者となった場合の待機期間の取扱い等について(令和4年7月27日)

高齢者施設・事業所の関係者が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合の待機期間の取扱い等について、厚生労働省からの事務連絡が一部改正されました。下記事務連絡及び取扱いに従い、貴所において適切な取扱いをお願いします。

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なお、上記取扱いの【パターン1】に該当するには以下の要件を満たす必要があります。

  • 新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等
    特別養護老人ホーム
    介護老人保健施設
    介護医療院
    介護療養型医療施設
    認知症グループホーム
    養護老人ホーム
    軽費老人ホーム
    有料老人ホーム
    サービス付き高齢者向け住宅
    短期入所生活介護事業所
    短期入所療養介護事業所

    にて、外部からの応援職員の確保が困難な施設等に従事する介護事業者であること。
  • 他の介護従事者による代替が困難な介護従事者であること。
  • 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を実施済みで、3回目接種後14日間経過した後であること。(ただし、2回目接種から6か月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)
  • 無症状であり、毎日業務前に検査を行い陰性が確認されていること

 

 

(PDF:113KB)
 

参考資料

なお、濃厚接触者の考え方については、以下のホームページも参考としてください。https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/noukousessyokusya.html

 

感染拡大防止のための効果的な換気について及び高齢者施設の感染対策について(令和4年7月22日)

新型コロナウイルス感染症に対する対応について、「感染拡大防止のための効果的な換気について」(新型コロナウイルス感染症対策分科会資料)及び「高齢者施設の感染対策(基本編)について」(埼玉県感染症対策課作成)されましたので、高齢者施設等の感染症対策の参考としてください。

医療従事者等のワクチン4回目接種開始について(令和4年7月22日)

新型コロナウイルス感染症の4回目のワクチン接種について、添付のとおり通知がありましたので、各施設等においては、市町村と調整のうえ、接種を希望する 新たな対象者の速やかな4回目接種の実施について御協力をお願いします。
また、高齢者施設等の入所者等の接種を希望する者について市町村と連携の上、可能な 限り早期に接種が終了するよう対応をお願いします。

※接種券の取り扱いについては、こちらをご覧ください。

高齢者施設等の職員に対する頻回検査の実施について(令和4年7月20日)

新型コロナウイルス感染症に対する、国の基本的対処方針が変更(7月15日)され、BA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応として、高齢者施設等職員への頻回検査(週2~3回程度)を実施するなど、重点的に感染対策を講じることとされました。
つきましては、高齢者福祉課長通知をご覧の上、対応をお願いします。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について(再周知)(令和4年7月11日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡が発出されております。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

高齢者施設における新型コロナウイルス感染症治療薬の活用について(令和4年5月26日)

高齢者施設における新型コロナウイルス感染症治療薬の活用について、感染症対策課から通知がありました。
以下に現時点での状況を整理しましたので、ご確認ください。(※国事務連絡を必ず確認してください。)

お問い合わせ先
感染症対策課新型コロナ制度・検査担当
電話 048-830-3557
メール a7500-14@pref.saitama.lg.jp

経口薬(ラゲブリオ)

ラゲブリオは、経口抗ウイルス薬です。重症化リスクのある有症状患者に投与されます。発症から5日以内に服用を開始する必要があります。1日2回4カプセルずつ、5日間内服します。
高齢者施設においては、
日頃提携する医療機関が、ラゲブリオ登録センターにあらかじめ登録しておき、コロナ患者発生時、往診または対診で処方する
・ラゲブリオ登録センターに登録した高齢者施設自体が発注し、高齢者施設の医師が処方することが可能です。
対象施設:介護療養型医療施設、介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

9月 16日以降の取扱いについては、こちらをご確認ください。

【必読】国事務連絡新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬 (ラゲブリオ ® カプセル )の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その2)(周知)(PDF:304KB)
詳細ページ新型コロナウイルス感染症における経口治療薬の医療機関への配分について(医療機関・高齢者施設用ページ)(別ウィンドウで開きます)

中和抗体薬(ロナプリーブ・ゼビュディ)

ロナプリーブ、ゼビュディは中和抗体薬です。単回点滴静注します。
オミクロン株((B.1.1.529/BA.2系統)には有効性の減弱が報告されており、他剤の使用も検討するよう、添付文書に記載されています。

高齢者施設においては、
・日頃提携する医療機関が、ロナプリーブ・ゼビュディ登録センターにあらかじめ登録しておき、往診や対診の際に、医療機関の保有する在庫を高齢者施設で活用する
・登録可能な高齢者施設自身がロナプリーブ・ゼビュディ登録センターに登録する

ことが可能です。(詳細については、ロナプリーブについては事務連絡20ページQ22、ゼビュディについては国事務連絡35ページQ21をご確認ください。)
なお、ロナプリーブ・ゼビュディを施用する際には、インフュージョンリアクションに対応するため、患者の病態が悪化した場合に入院受入れ可能な医療機関と連携する必要がございます。

対象施設:介護療養型医療施設、介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【必読】国事務連絡新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別ウィンドウで開きます)
詳細ページ中和抗体薬の活用について(医療機関・高齢者施設用ページ)(別ウィンドウで開きます)

経口薬(パキロビッド)

パキロビッドは、経口抗ウイルス薬です。重症化リスクのある有症状患者に投与されます。発症から5日以内に服用を開始する必要があります。1日2回、5日間内服します。

高齢者施設においては、
・日頃提携する医療機関が、パキロビッド登録センターにあらかじめ登録しておき、コロナ患者発生時、往診または対診で処方する
ことが可能です。ただし、無床診療所は往診時に自身がパキロビッドを持参することはできませんので、パキロビッド対応薬局が配送するか、有床診療所・病院が往診時持参する等の対応をお願いします。

【必読】国事務連絡新型コロナウイルス感染症における 経口抗ウイルス薬 (パキロビッド ® パック) の医療機関及び薬局 への配分 に ついて(別ウィンドウで開きます)
詳細ページ新型コロナウイルス感染症における経口治療薬の医療機関への配分について(医療機関・高齢者施設用ページ)(別ウィンドウで開きます)

高齢者施設等における職員の出勤停止等の徹底について(通知)(令和4年5月27日)

職員に発熱等の症状がある場合や、PCR検査結果待ち、濃厚接触者となった場合の出勤自粛について、改めて徹底をお願いいたします。

高齢者施設等における感染の再拡大防止対策について(令和4年3月31日) 

本県の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は2月中旬をピークに減少傾向にありましたが、直近1週間ではその前の1週間に比べて増加しています。
現時点では若年層の感染者が多いものの、今後、高齢者層に広がる懸念があります。
つきましては、重症化リスクの高い高齢者への感染をできるだけ防ぐため、下記通知に御留意の上、引き続き感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。

高齢者施設等における感染の再拡大防止対策について(PDF:84KB)(令和4年3月31日付け高福第1517号高齢者福祉課長通知)

まん延防止等重点措置終了後の感染防止対策について(令和4年3月22日)

本県において実施されていたまん延防止等重点措置については、3月21日に終了となりました。
高齢者施設・事業所における新規陽性者数は減少傾向にあるものの引き続き高い水準で推移しています。
まん延等防止重点措置の終了後においても、重症化リスクの高い高齢者への感染をできるだけ防ぐため、
下記通知をご確認の上、引き続き感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。

まん延防止等重点措置終了後の感染防止対策について(PDF:115KB)(令和4年3月22日付け高福第1434号高齢者福祉課長通知)

高齢者施設等の職員が濃厚接触者となった場合の取扱いについて(令和4年3月18日) 

以下の要件などを満たす者は、濃厚接触者となった後も、介護に従事することが可能になりました。

  • 新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所)にて、外部からの応援職員の確保が困難な施設等に従事する介護事業者であること。
  • 他の介護従事者による代替が困難な介護従事者であること。
  • 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を実施済みで、3回目接種後14日日間経過した後であること。(ただし、2回目接種から6か月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)
  • 無症状であり、毎日業務前に検査を行い陰性が確認されていること

詳しくは以下、高齢者福祉課発出の通知及び厚生労働省発出の事務連絡を御確認ください。
高齢者施設等の職員が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合の取扱いについて(PDF:213KB)
(令和4年3月18日付け高福第1428号高齢者福祉課長通知)
介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF:535KB)(令和4年3月16日付け厚生労働省事務連絡)

施設内での感染発生時の初期対応について(令和4年2月18日)

県内の高齢者施設では新型コロナウイルス感染所うの感染発生に歯止めがかからず、依然として深刻な状況が続いています。
つきましては、下記について御留意いただき、感染拡大防止のために最大限の御対応をお願いします。

高齢者施設 新型コロナ感染発生情報(令和4年2月14日)※2月16日修正

新型コロナウイルス感染症の新規感染者はピークを迎える兆候がありますが、高齢者施設での感染発生は依然として歯止めがかからず、極めて厳しい状況が続いています。つきましては、下記について御留意いただき、感染の予防と拡大防止のために最大限の御対応をお願いします。

高齢者施設 新型コロナ感染発生情報(PDF:127KB)
※2月16日内容に誤りがあったため修正しました。
正  イエローゾーンの設定は防護服を脱ぐ場所に限定しましょう。
誤  イエローゾーンの設定は防護服を着脱する場所に限定しましょう。

・施設内療養時の医師の関与
各施設におかれましては、感染発生時に備え、協力医療機関や嘱託医による診察や入院の受け入れなどの事前調整をぜひお願いします。

感染発生時の早期対応
感染拡大が予見される場合には、早い段階でeMATを要請してください。初期対応に綻びがあり大規模なクラスターになると非常に困難になります。
参考:感染発生施設へのオンライン個別支援(通称eMAT)

高齢者施設・事業所の関係者が濃厚接触者となった場合の待機期間の取扱い等について(令和4年2月1日)

高齢者施設・事業所の関係者が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合の待機期間の取扱い等について、厚生労働省から事務連絡が示されました。下記通知及び同事務連絡に従い、貴所において適切な取扱いをお願いします。

なお、濃厚接触者の考え方については、以下のホームページも参考としてください。https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/noukousessyokusya.html

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の強化について(令和4年1月31日)

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の急拡大により、高齢者施設での感染発生が急増し、大規模なクラスターが頻発しています。
つきましては、下記について御留意いただき、感染の予防と拡大防止のために最大限の御対応をお願いします。

施設内の感染発生時の対応について(令和4年1月19日)

現在、オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の急拡大により、施設内での感染発生が急増しています。
つきましては、下記通知について御留意いただき、感染予防に努めるとともに、
感染発生時においても施設の機能を維持できるよう、御対応をお願いします。

新型コロナウイルス感染症患者の退院後の施設での受入れについて(令和4年1月14日)

介護保険事業者におかれましては、下記通知の内容を確認の上、適切な対応をしてください。

布製マスクの配布希望の申出等について(令和3年12月28日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
布製マスクの配布を希望される施設・事業所は、厚生労働省へ直接お申込みください。

問い合わせ先

  • 厚生労働省ホームページ
  • 専用電話番号 0120-829-178(9~18時、土日祝日も実施)
    ただし、12 月29 日(水曜日)~1月3日(月曜日)は実施していません。また、電話が集中し、つながりにくい場合があります。
  • メールアドレス:maskhaifukibou@mhlw.go.jp

オミクロン株への注意と感染防止対策の再徹底について(令和3年12月27日)

県内においてオミクロン株の患者が確認されました。
オミクロン株はデルタ株以上に感染力が強いとされており、今後の感染動向に十分注意していく必要があります。
また、感染状況が落ち着いている今こそ、オミクロン株の脅威にしっかりと備えていくことが必要です。
つきましては、下記の通知に御留意の上、感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。

参考

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について(令和3年11月24日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた高齢者施設等における対応について(令和3年10月25日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

緊急事態措置の延長に伴う感染防止対策の徹底について(令和3年9月13日)

高齢者へのワクチン接種が進んでいますが、感染を完全に防げるものではなく、ワクチンを2回接種した後に大規模なクラスターが生じている施設もあります。重症化リスクの高い高齢者への感染をできるだけ防ぐため、引き続き、感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。

緊急事態措置の延長に伴う感染防止対策の徹底について(令和3年8月19日)

高齢者施設・事業所における感染発生については5月以降減少傾向にありましたが、7月下旬から急速に増加しています。
高齢者に対するワクチン接種が進み、感染者全体に占める高齢者の割合は低くなっているものの、ワクチンを2回接種後に感染する例も多数報告されています。
デルタ株への置き換わりにより急速に感染が拡大し、病床がひっ迫している状況を踏まえ、
改めて、職員や利用者の健康管理、手指消毒やマスクの着用など、基本的な感染対策を徹底していただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)(令和3年8月11日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

県内で新型コロナウイルス感染症の感染が急速に拡大しています。感染予防対策の徹底をお願いします。(令和3年8月2日)

県内では、新型コロナウイルス感染症の感染が急速に拡大しており、本日から本県3度目となる緊急事態措置が適用されています。
高齢者に対するワクチン接種が進んでいますが、感染防止対策は継続していく必要があります。
改めて、感染防止対策の徹底をお願いします。

ワクチンを受けた後も感染予防対策の継続をお願いします。(令和3年7月28日)

現在、高齢者や高齢者施設従事者へのワクチン接種も進んでおり、高齢者施設・事業所での新型コロナウイルス感染症の発生は大きく減少していますが、
ワクチン接種が全員に行き届いている段階ではなく、市中での感染状況は拡大傾向にあります。
県内の施設で、ワクチン接種を進める中でクラスターが発生した施設もあり、現段階で感染防止対策を緩めることは危険です。
今しばらくの間、感染防止対策の徹底に御協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第25報)(令和3年7月19日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)(令和3年7月2日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について(再周知)(令和3年6月21日)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第23報)(令和3年6月8日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)(令和3年5月20日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)(令和3年5月6日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)(令和3年4月5日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのサポートガイド等について)(令和3年3月24日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)(令和3年3月22日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

介護現場における感染対策の手引き(第2版)等について(令和3年3月9日)

高齢者施設等における唾液検体の採取方法について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
高齢者施設におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

高齢者施設における感染対策の更なる推進について(令和3年3月9日)

高齢者施設等における唾液検体の採取方法について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
高齢者施設におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

介護施設・事業所等における新型コロナウイルス感染症対応等に係る事例の共有について(令和3年3月9日)

高齢者施設等における唾液検体の採取方法について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
高齢者施設におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 高齢者施設等における唾液検体の採取方法について(令和3年3月3日)

高齢者施設等における唾液検体の採取方法について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
高齢者施設におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)(令和3年2月16日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対するサービス事業所の継続について(令和3年2月8日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について(令和3年2月5日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」等の令和3年度における取扱いについて(令和3年1月22日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について(令和3年1月14日)

厚生労働省から、病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について通知がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について(令和3年1月19日)

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について通知がありました。
介護保健事業者におかれましては、職員への周知をよろしくお願いいたします。

 介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)(令和3年1月7日)

厚生労働省から、介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)について事務連絡がありました。
緊急事態宣言が発出されましたが、介護サービス事業所におかれましては、引き続きサービス提供について継続をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(再徹底)(令和3年1月7日)

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(再徹底)」について事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

退院患者の介護施設における適切な受入等について(令和2年12月25日)

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症退院患者について以下のとおり事務連絡がありました。
施設系及び居宅系サービス事業所において退院基準を満たし退院した者を感染の疑いがあるとして断ることは、
提供拒否の正当な理由に該当しませんので、適切な対応をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)(令和2年12月25日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症患者の退院後の施設での受入れについて(令和2年12月18日)

  介護保険事業者におかれましては、下記通知の内容を確認の上、適切な対応をしてください。

介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その3)(令和2年12月14日)

新型コロナウイルス感染症への対応について、厚生労働省から感染防止策に関する研修プログラムの追加公開に係る事務連絡がありました。
既に公開された動画に新規プログラム(管理者向け)が追加されていますので、事業所における感染症対策に御活用ください。
また、感染症対策の専門家による実地研修についても申込を受け付けていますので、下記の実施要綱により応募してください。

寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について(令和2年12月4日)

厚生労働省から寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

注意:上記事務連絡4ページ目に記載の補助事業の4番については、埼玉県においては募集を終了しました。

 介護施設等に対する布製マスクの配布について(令和2年12月3日)

厚生労働省から、希望する介護施設等に対して、改めて布製マスクを配布するとの事務連絡がありました。
既に配布を行った施設も申出が可能です。布製マスクは、施設等の利用者・職員向けに100枚単位で配布を行いますので、下記事務連絡を参照の上、申出を行ってください。

【配布方法】

布マスクの配布に関する電話相談窓口 0120-829-178(午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日も対応))

介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その2)(令和2年12月2日)

令和2年11月9日付け厚生労働省事務連絡にて通知のあった感染防止策に関する研修プログラム(職員向け)について、全ての教材が公開されたと通知がありました。
介護保険事業者におかれましては、下記のとおり研修教材等を活用し、感染防止の参考としてください。

高齢者施設等への重点的な検査徹底に関する関係団体の相談窓口について(令和2年11月25日)

令和2年11月19日付け厚生労働省事務連絡の別紙中2の相談窓口について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
高齢者施設の入所者及び介護従事者については、発熱等の症状を呈した者に対するPCR検査(行政検査)が速やかに進まない場合、
令和2年11月19日付け厚生労働省通知「高齢者施設等への重点的な検査の徹底について(要請)」に基づいて、厚生労働省から都道府県等に対して善処を求めることとされています。
このため、厚生労働省に対して申立てを行う場合は、下記事務連絡の各関係団体の相談窓口に情報提供してください。

高齢者施設における感染防止対策の再徹底について(令和2年11月24日)

高齢者施設における感染防止対策の再徹底について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
関連事務連絡・資料等について整理されているので、改めて参照頂き、感染拡大防止対策の再徹底をお願いします。

高齢者施設の新型コロナウイルス感染症にかかる検査費用について(令和2年11月20日)

新型コロナウイルス感染症の感染状況については、新規陽性者数の増加傾向が顕著になってきています。
最近の新規感染者数を1週間の移動平均で見ると、2週間で2倍を超える伸びとなっています。冬の到来を前にして、7、8月の感染拡大の際に近い伸び方になっており、
高齢者施設等でのクラスターが多数発生するなど、強い危機感をもって対処していく必要があります。

国通知にあるとおり、高齢者施設等において検査を実施することとなっていますが、保健所による行政検査ではなく、高齢者施設等において必要性があるものと判断し、
自費検査を実施した場合については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の補助対象となりますので御活用ください。

  【追記】濃厚接触者に係る補足事項の通知が発出されました。

高齢者施設における感染防止対策の徹底について(令和2年11月11日)

新型コロナウイルス感染者が増加傾向にある中、10月末以降、県内の高齢者施設で大規模なクラスターが複数発生しています。
介護が必要な高齢者の生活を支えるためには、高齢者施設での介護サービスの継続的な提供が不可欠です。
つきましては、以下の通知を確認いただき、感染防止対策の一層の徹底をお願いします。

介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(令和2年11月9日)

新型コロナウイルス感染症への対応について、厚生労働省から感染防止策に関する研修プログラムの公開に係る事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、下記のとおり研修教材等を活用し、感染防止の参考としてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第16報)(令和2年10月23日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

社会福祉施設等における感染拡大防止のため留意点ついて(その2)(一部改正)(令和2年10月15日)

令和2年4月7日付け事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のため留意点ついて(その2)」の一部改正について、厚生労働省から事務連絡がありました。
各事業者におかれましては、国事務連絡を参考に、適切な対応をしてください。

介護施設における感染対策の手引き(第1版)(令和2年10月5日)

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。

新型コロナウイルス感染症に限らず、介護現場で必要な感染症の知識や対応方法など、介護現場における感染対策力の向上を目的として、厚生労働省が「介護現場における感染対策の手引き(第1版)」等を作成しました。

介護職員の方においては、日常のケアを行う上での必要な感染対策の知識や手技の習得のための手引きとして、介護施設・事業所の施設長・管理者の方においては、その役割と感染管理体制の構築のための手引きとしてご活用ください。

手引きの概要版として、介護職員向けにポイントを掲載

 入所(居)者の医療・介護サービス等の利用について(令和2年9月4日)

有料老人ホームや介護保険施設等における入所(居)者の医療・介護サービス等の利用について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
各事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第15報)(令和2年8月27日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第14報)(令和2年8月13日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」(その2)・「送迎の時のそうだったのか!感染対策」について(令和2年6月30日)

新型コロナウイルス感染拡大防止策について、厚生労働省から下記のとおり周知依頼がありました。
介護保険事業者におかれましては、サービス提供の際の参考にしてください。

 動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」について(令和2年6月24日)

新型コロナウイルス感染拡大防止策について、厚生労働省から下記のとおり周知依頼がありました。
介護保険事業者におかれましては、サービス提供の際の参考にしてください。

 介護施設等に対する布製マスクの配布について(令和2年6月24日)

厚生労働省から介護施設等に対し改めて布製マスクを配布するとの事務連絡がありました。6月下旬以降順次、国から介護施設等に対し、日本郵便の配達網により配布されます。(職員と利用者に2枚ずつ配布)
【配布方法】
・職員分→施設・事業所宛てに直接送付
・利用者分→(施設系サービス)施設・事業所宛てに直接送付
                    (訪問系、通所系サービス)居宅介護支援事業所宛てに送付し、当該事業所から利用者へ配布

マスクが届いていない旨の施設・事業者の方からのお問合せについては、7月31日以降、下記相談窓口あてお問合せください。
布マスクの配布に関する電話相談窓口 0120-829-178(午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日も対応))

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)(令和2年6月15日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)(令和2年6月1日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)(令和2年5月25日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 新型コロナウイルス感染症の施設内感染対策研修会の開催について(令和2年5月19日)

新型コロナウイルス感染症の施設内感染対策研修会の開催について、埼玉県医師会から下記のとおり通知がありました。
介護保険事業者におかれましては、開催通知を参考の上、申込みを行ってください。申込期限は令和2年5月27日(水曜日)です。→終了しました。

 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年5月14日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)(令和2年5月8日)

新型コロナウイルス感染拡大防止策について、厚生労働省から下記のとおり周知依頼がありました。
介護保険事業者におかれましては、サービス提供の際の参考にしてください。

 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年5月7日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年4月24日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)(令和2年4月15日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について(令和2年4月13日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
有料老人ホーム等におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 新型コロナウイルス感染症に関する対応について(令和2年4月13日)

「新型コロナウイルス感染症に関する対応について」を掲載しました。
下記の通知や一般社団法人日本環境感染学会のホームページを参考に、引き続き感染拡大の防止に努めてくださるようお願いします。

「高齢者介護施設における感染対策 第1版」及び「高齢者福祉施設の方のためのQ&A」は、一般社団法人日本環境感染学会ホームページから御覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)(令和2年4月10日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年4月10日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)(令和2年4月9日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)(令和2年4月7日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から以下のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡等を参考の上、適切な対応をしてください。

 【一部改正済み】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日)

※この事務連絡は、令和2年10月15日付けで一部改正されています。

※以下は令和2年4月7日当時の情報です。
新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から以下のとおり事務連絡がありました。介護保険事業者におかれましては、国事務連絡等を参考の上、適切な対応をしてください。

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止について(令和2年4月1日)

新型コロナウイルス感染拡大防止策についての周知依頼がありました。介護保険事業者におかれましては、事業所内で掲示する等、注意喚起に活用してください。

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設への経営資金融資について(令和2年4月1日)

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)(令和2年3月26日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」の設置等について(令和2年3月25日)

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」において掲げられた、布製マスクの配布に関して、電話相談窓口が設けられました。連絡先や布製マスクの利用方法については、事務連絡を確認してください。
   ※なお、布製マスクが届いていない旨のお問合せにつきましては、4月11日以降、相談窓口あてにお問合せください。

 社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚起の周知について(令和2年3月25日)

社会福祉施設等職員の新型コロナウイルスの感染について、厚生労働省から事務連絡がありました。
集団感染のリスクを可能な限り軽減するようにしてください。

セーフティネット保証5号の対象業種(社会福祉施設等関連)の指定について(令和2年3月25日)

厚生労働省から社会福祉施設等についてセーフティネット保証5号の対象業種に指定されたと事務連絡がありました。
セーフティネット保証5号の制度とは、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

 新型コロナウイルス感染防止対策について(依頼)(令和2年3月24日)

新型コロナウイルスの感染防止に関して、県内社会福祉施設・事業所におかれましては、既に感染防止に努めていただいていることとは存じますが、下記の資料やリンク先を参考としていただき、一層の感染防止対策について、適切かつ迅速に御対応くださるよう改めてお願い申し上げます。

【参考】

 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日)

厚生労働省から社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、事務連絡の内容を確認の上、適切な対応をしてください。

高齢者施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(令和2年3月19日)

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」において掲げられた、布製マスクの配布方法について事務連絡がありました。
対象となるサービスや、職員及び利用者への配布方法が記載されています。

【配布方法の具体例】
・職員分の配布方法→施設・事業所宛てに直接送付
・利用者分の配布方法→(施設系サービス)施設・事業所宛てに直接送付
                               (訪問系、通所系サービス)居宅介護支援事業所宛てに送付し、当該事業所から利用者へ配布

 介護施設等に対する布製マスクの配布について(令和2年3月18日)

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」において掲げられた、再利用可能な布製マスクの配布について事務連絡がありました。配布方法については、国がメーカー等からマスクを確保次第、介護施設等へ直接送付します。

新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた社会福祉施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について(周知)(令和2年3月17日)

厚生労働省から、中小企業・小規模事業者に関する労働基準関係法令の対応について事務連絡がありました。社会福祉施設等を運営する中小企業・小規模事業者におかれましては、事務連絡の内容を確認の上、適切に対応をしてください。
なお、本事務連絡に関する問合せは、埼玉労働局又は労働基準監督署に行ってください。

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令和2年3月16日)

厚生労働省から社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点についてに関するQ&Aが示されました。介護保険事業者におかれましては、事務連絡の内容を確認の上、対応をしてください。

 【廃止済み】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月11日)

※下記事務連絡は令和2年3月19日付け厚生労働省事務連絡にて、廃止されています。

厚生労働省から社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、事務連絡の内容を確認の上、適切な対応をしてください。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて(令和2年3月10日)

厚生労働省から消毒用エタノールの取扱いについて事務連絡がありました。介護保険事業者におかれましては、適切に取扱いをするようにしてください。

新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について(令和2年3月10日)

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症により機能停止となった社会福祉施設等に対する融資について、更なる優遇措置の利用が可能になったと事務連絡がありました。
融資の相談については、独立行政法人福祉医療機構相談窓口にお問合せください。

  • 独立行政法人福祉医療機構ホームページ
  • 独立行政法人福祉医療機構相談窓口
    〈融資相談〉福祉医療貸付部福祉審査課融資相談係  電話:03-3438-9298
                     NPOリソースセンサー NPO支援課      電話:03-3438-4756
    〈返済相談〉顧客業務部顧客業務課                      電話:03-3438-9939
  • 福祉貸付問合せフォーム 

 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月6日)

厚生労働省から社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、事務連絡の内容を確認の上、適切な対応をしてください。

高齢者施設等における衛生用品の充足状況の調査(令和2年3月5日)

高齢者施設等におけるマスク・消毒用アルコール等に係る充足状況について、厚生労働省から照会がありました。各施設・事業所の状況について、御回答をお願いします。

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について(令和2年2月28日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。
※本事務連絡は新型コロナウイルス感染症に関する国の事務連絡が一通り添付されています。今一度の確認を
   お願い申し上げます。

リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」(令和2年2月28日)

新型コロナウイルスの感染拡大防止について、注意点をまとめたリーフレットを厚生労働省が作成しました。介護保険事業者におかれましては、事業所内で掲示する等、注意喚起に活用してください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(令和2年2月28日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

 有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令和2年2月28日)

厚生労働省及び国土交通省から、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に対し、事務連絡がありました。各有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の管理者におかれましては、事務連絡の内容を確認の上、適切な対応をしてください。

 【廃止済み】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月27日)

※下記事務連絡は令和2年3月7日付け厚生労働省事務連絡にて、廃止されています。

厚生労働省から社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、事務連絡の内容を確認の上、適切な対応をしてください。

 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(令和2年2月25日)

2月25日に政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が決定しましたので、情報提供します。
介護保険事業者におかれましては、基本方針の内容を確認の上、適切な対応をしてください。

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について(令和2年2月23日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

【厚生労働省事務連絡】

【高齢者福祉課長通知】

新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について(令和2年2月21日)

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症により機能停止となった社会福祉施設等に対する融資について周知がありました。融資の相談については、独立行政法人福祉医療機構相談窓口にお問合せください。

 イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ(令和2年2月21日)

厚生労働省から、イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージについて周知がありましたので、情報提供します。介護保険事業者におかれましては、メッセージの内容を確認の上、適切な対応をしてください。

社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18日)

社会福祉施設等の利用者等に、新型コロナウイルス感染症が発生した場合について厚生労働省から事務連絡がありました。社会福祉施設に限らず、介護保険事業者におかれましては下記事務連絡を確認のうえ、新型コロナウイルス感染症が発生した場合には適切な対応をするようにしてください。

新型コロナウイルス感染症に関する介護保険事業者における対応について(令和2年2月17日)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、厚生労働省から下記のとおり事務連絡がありました。
介護保険事業者におかれましては、国事務連絡を参考の上、適切な対応をしてください。

【厚生労働省事務連絡】

【高齢者福祉課長通知】

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(その2)(令和2年2月14日)

【廃止済み】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月13日)

※下記事務連絡は令和2年2月27日付け厚生労働省事務連絡にて、廃止されています。

厚生労働省から既に発出してる「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」に関して、内容改正の事務連絡がありました。

新型コロナウイルスに関する国のホームページ及び電話相談口について(令和2年2月7日)

新型コロナウイルスに関して厚生労働省から国のホームページ及び電話相談口についてお知らせがありました。

【新型コロナウイルスに関する国ホームページ】

【厚生労働省電話相談窓口】

電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
※受付時間:9時00分~21時00分(土日、祝日も設置)  

新型コロナウイルス感染症について(令和2年2月5日)

新型コロナウイルス感染症について、埼玉県保健医療部長から注意喚起の依頼がありました。
下記通知及び改訂後のパンフレットを確認の上、適切な対応をしてください。

【保健医療部通知】

【福祉部長通知】

【廃止済み】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年1月31日)

※下記事務連絡は令和2年2月13日付け厚生労働省事務連絡にて、廃止されています。

厚生労働省から社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について事務連絡がありました。各社会福祉施設・事業所におかれましては、事務連絡の内容をよく確認のうえ、適切な対応をするようにお願いします。

新型コロナウイルス関連肺炎について(令和2年1月27日)

新型コロナウイルス関連肺炎について、県の保健医療部から注意喚起のお知らせがありました。
各社会福祉施設・事業所におかれましては、施設内での感染症予防対策について、適切かつ迅速に御対応をお願いします。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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