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掲載日:2024年12月24日
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このたび、埼玉県議会令和6年12月定例会において「埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例」が制定され、令和6年12月24日から施行されています。
この条例は、拉致問題等(*1)の早期解決に向けた取組に関し、基本理念を定め、県の責務と県民の役割を明確にするものです。
拉致問題等に関する理解の増進を図ることでその解決に向けた気運を醸成し、もって拉致問題等の早期解決に一助することを目的としています。
(*1)北朝鮮による拉致被害者等の問題及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る問題をいいます。
令和6年12月24日
埼玉県条例第51号
この条例は、拉致問題等(北朝鮮による拉致被害者等の問題及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る問題をいう。以下同じ。)の早期解決に向けた取組に関し、基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、拉致問題等の早期解決に向けた施策の基本となる事項について定めることにより、拉致問題等を風化させてはならないという決意の下、拉致問題等に関する理解の増進を図ることでその解決に向けた気運を醸成し、もって拉致問題等の早期解決に資することを目的とする。
拉致問題等の早期解決に向けた取組は、拉致問題等を風化させてはならず、拉致が二度と繰り返されてはならないという決意の下に行われなければならない。
県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、拉致問題等の風化の防止、拉致問題等に関する理解の増進及びその解決に向けた気運の醸成を図るため、国と連携を図りつつ、拉致問題等の早期解決に向けた施策を実施するものとする。
2県は、市町村が策定し、又は実施する拉致問題等の早期解決に向けた施策について、技術的な助言、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
県民は、基本理念にのっとり、拉致問題等に関する理解を深めるよう努めるものとする。
2県民は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に掲げる被害者その他北朝鮮当局によって拉致されたことが疑われる者に関する情報を得たときは、速やかに、警察本部又は警察署に当該情報を提供するものとする。
県は、拉致問題等の風化の防止、拉致問題等に関する理解の増進及びその解決に向けた気運の醸成を図るため、国と連携を図りつつ、拉致問題等に関する啓発を積極的に行うものとする。
県は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第四条第二項に規定する北朝鮮人権侵害問題啓発週間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
県は、学校の授業その他の教育活動において、拉致問題等の風化の防止及び拉致問題等に関する理解の増進を図るため、学校の設置者と連携し、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2県は、学校の設置者と連携し、学校の教職員に対し、拉致問題等に関する研修その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
知事は、その職員に対し、拉致問題等に関する研修その他の必要な措置を講ずるものとする。
2警察本部長は、警察職員に対し、拉致問題等に関する研修その他の必要な措置を講ずるものとする。
県は、第五条から第八条までに規定する拉致問題等の早期解決に向けた施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条例は、公布の日から施行する
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