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掲載日:2024年10月18日

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各種特別給付金等支給法について

各種特別給付金について

戦没者の妻に対する特別給付金

一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方です。

戦没者の父母等に対する特別給付金

最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方です。

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

障害者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金を受けていた戦傷病者の妻です。

特別弔慰金について

(受付終了)第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)、75周年(令和2年)という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。

対象となる遺族は、戦没者の死亡当時生まれていた遺族で、主に戦没者の子(胎児を含む)、兄弟姉妹、戦没者と生計が1年以上あった3親等内親族です。
それぞれ支給要件がありますので、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。(以下のリンク先からご覧ください)

【市区町村窓口一覧】(PDF:88KB)

※ 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)は、令和5年3月31日をもって請求受付を終了いたしました。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 援護恩給担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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