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掲載日:2023年3月30日

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テレビなどの廃家電の不法投棄状況について

不法投棄は犯罪です!

不法投棄イラスト

いらなくなった家電(※)は、ごみの収集場所に出しても回収されません。これは不法投棄となる可能性があります。

不法投棄は犯罪であり、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることとなります。

不用となった家電製品は、購入した小売店に引き取ってもらうなど、正しい方法でリサイクルしてください。

(※)ここでいう家電は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第2条第4項の政令で定める4品目(エアコン、テレビ(液晶・ブラウン管)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)を指します。

正しいリサイクル方法については、こちらをご覧ください。3Rの推進(埼玉県ホームページ)

テレビなどの廃家電の不法投棄状況

市町村が回収した廃家電の不法投棄台数の推移(過去10年度)

(単位:台)

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3
エアコン 131 130 142 157 84 62 50 100 60 35
テレビ 6,159 4,139 3,656 3,532 2,780 2,376 2,129 2,278 2,661 2,361
冷蔵庫・冷凍庫 1,085 985 847 763 819 777 909 1,004 845 785
洗濯機・乾燥機 620 516 519 519 565 581 539 670 634 500
4品目合計 7,995 5,770 5,164 4,971 4,248 3,796 3,627 4,052 4,200 3,681

 ・ 令和3年度の廃家電の不法投棄台数は、前年度と比較して約12%減少しました。

不法投棄場所(令和3年度)

不法投棄場所について、ごみ収集場所が最も多く、次いで公道都市公園山林が多い状況であった。

  • 廃家電はごみの収集場所に出しても収集されません。不法投棄となる可能性がありますので絶対に出さないでください。

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課 企画調整・一般廃棄物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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