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掲載日:2023年3月30日
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いらなくなった家電(※)は、ごみの収集場所に出しても回収されません。これは不法投棄となる可能性があります。
不法投棄は犯罪であり、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることとなります。
不用となった家電製品は、購入した小売店に引き取ってもらうなど、正しい方法でリサイクルしてください。
(※)ここでいう家電は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第2条第4項の政令で定める4品目(エアコン、テレビ(液晶・ブラウン管)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)を指します。
正しいリサイクル方法については、こちらをご覧ください。3Rの推進(埼玉県ホームページ)
(単位:台)
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | |
エアコン | 131 | 130 | 142 | 157 | 84 | 62 | 50 | 100 | 60 | 35 |
テレビ | 6,159 | 4,139 | 3,656 | 3,532 | 2,780 | 2,376 | 2,129 | 2,278 | 2,661 | 2,361 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 1,085 | 985 | 847 | 763 | 819 | 777 | 909 | 1,004 | 845 | 785 |
洗濯機・乾燥機 | 620 | 516 | 519 | 519 | 565 | 581 | 539 | 670 | 634 | 500 |
4品目合計 | 7,995 | 5,770 | 5,164 | 4,971 | 4,248 | 3,796 | 3,627 | 4,052 | 4,200 | 3,681 |
・ 令和3年度の廃家電の不法投棄台数は、前年度と比較して約12%減少しました。
不法投棄場所について、ごみ収集場所が最も多く、次いで公道、都市公園、山林が多い状況であった。
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