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掲載日:2022年9月6日
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自動車、容器包装、家電、パソコン、食品及び建設などのリサイクルに関するページです。
私たちの生活に欠かせないクルマは、国内で年間約400万台が廃車されています。ごみを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会をつくるために、クルマのリサイクルが重要となっています。このため、クルマのリサイクルに関し、自動車メーカー・輸入業者・関連事業者・クルマの所有者のそれぞれの役割を決めた「自動車リサイクル法」が平成17年1月に施行されました。
埼玉県では、自動車リサイクル法に関する事務を「産業廃棄物指導課」「大気環境課」「資源循環推進課」の3課で分担して行っています。
ユーザーから使用済み自動車を引き取る業者:ディーラー、自動車整備工場など
私たちの生活に欠かせないクルマは、国内で年間約400万台が廃車されています。ごみを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会をつくるために、クルマのリサイクルが重要となっています。このため、クルマのリサイクルに関し、自動車メーカー・輸入業者・関連事業者・クルマの所有者のそれぞれの役割を決めた「自動車リサイクル法」が平成17年1月に施行されました。
クルマをリサイクルするためのリサイクル料金をお支払いいただくことです。
クルマのメーカー、車種によって料金は変わります。エアコンに使用されているフロン類やエアバッグ類の装備状況などによって料金は決定されています。詳しくは自動車メーカー・輸入業者または自動車リサイクルシステムのホームページなどでご確認下さい。なお、自動車リサイクルシステムでご確認いただく場合は、車台番号の入力などが必要ですので、車検証を用意する必要があります。
平成17年1月以降に新車を購入する場合は、新車購入時にお支払いください。平成16年12月までに購入したクルマは、「平成17年1月以降最初の車検時」に、「平成17年1月以降車検を受けずに廃車する場合は、廃車時」にお支払いください。
リサイクル料金の支払いは、1台のクルマにつき原則1回限りです。リサイクル料金支払い済みのクルマを中古車として売却した場合は、次の所有者から車両価値金額と併せてリサイクル料金を受け取ることになります。
エアコンで使用されているフロン類やエアバッグ類などのリサイクルや適正処理のために使われます。また、料金の一部はリサイクル料金の管理や、廃車処理の情報管理にも使われます。
自治体の登録を受けた引取業者に渡してください。車検の期間が残っていれば、申請によってその残期間に応じて「自動車重量税」が還付されます。
自治体の登録を受けて、使用済み自動車を引き取り、リサイクルルートに載せる入口の役割を担う業者です。主にディーラーや新車または中古車販売店、自動車整備業者等が登録を受けています。登録事業所には引取業者である旨の標識を掲示しています。また、自動車リサイクルシステムのホームページで検索することができます。
容器・包装廃棄物は、家庭から排出されるごみのうち、容積比で6割以上を占めています。この容器・包装廃棄物の排出を抑制し、資源として蘇らせるため、容器包装リサイクル法が制定されました。
埼玉県では、市町村及び市町村から構成される一部事務組合から提出された市町村分別収集計画を基に、期埼玉県分別収集促進計画の策定を行いました。市町村が分別収集を行う品目、その分別収集計画量などについてとりまとめるとともに、分別収集の促進について定めたものです。
第10期埼玉県分別収集促進計画(令和5年度から令和9年度)(PDF:422KB)
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は以下の家電を対象としています。
※業務用のものは対象外です。
以下のとおり適切な排出をお願いします。
買い換える場合
買い換え以外の場合
家電リサイクル法の改正により、平成21年4月1日から、新たに液晶式及びプラズマ式のテレビ、乾燥機が対象品目として追加になりました。
リサイクル料金の支払い時には、家電リサイクル券の控えを渡されますが、控えにはそれぞれの家電を管理するための13桁の番号が印刷されています。家電リサイクル券センターのホームページには、排出した家電品が適切に処理されたかどうか確認できるようになっています。不法投棄などの不適正処理防止のため、確認作業をお願いいたします。
エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、家庭用機器であれば、事業所で使用されている場合(賃貸物件のリース事業での使用を含む。)であっても、家電リサイクル法の対象です。事業に伴い家電4品目を排出(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルしてください。
建築物解体時の残置物については、所有者に処理責任があるので、建築物解体時の残置物として廃家電4品目がある場合には、解体工事発注者等を通じて、家電リサイクル法等に則した処理(廃棄)を依頼してください。
エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、家電リサイクル法等に基づき適切に排出してください。
引越業者の皆様が小売業者(家電4品目の販売を行う者)に該当しない場合、廃家電4品目の収集運搬を行うことができる一定の場合を除き、廃家電4品目の運搬を行うことができません。引っ越し予定のお客様に対しては、前もって、家電4品目を処分する場合には、当該家電4品目を購入した小売業者などに依頼するか、小売業者に引取義務がない廃家電4品目については市町村に相談するよう伝えてください。
平成13年5月より事業系パソコンのリサイクルが開始され、平成15年10月からは家庭系パソコンのリサイクルが開始されています。事業系パソコンは排出事業所とパソコンメーカーが直接契約してリサイクルする形態であり、家庭系パソコンのリサイクル制度とは異なっています。家庭系パソコンは排出者がパソコンメーカーにリサイクルを依頼すると、パソコンを引き取るための伝票が送付されてきます。この伝票を使い、リサイクル料金を支払った後、ゆうパックを利用してリサイクル施設に運ばれ、リサイクルされます。
埼玉県では、食品リサイクル法については「農林部 農産物安全課」で事務を行っています。
埼玉県では、建設リサイクル法については「県土整備部 建設管理課」で事務を行っています。
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