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掲載日:2021年1月25日

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埼玉県ごみの散乱防止に関する条例

平成十二年十月二十日公布

埼玉県条例第七十号

目的

第一条

この条例は、ごみの散乱の防止に関し必要な事項を定めることにより、県土の環境美化を図り、もって快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

定義

第二条

この条例において「容器包装」とは、空き缶、空き瓶その他の容器及び包装(中身の入った容器及び包装並びに栓及びふたを含む。)をいう。

2

この条例において「ごみ」とは、容器包装及び破損された容器包装(以下「容器包装等」という。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず並びに廃プラスチック類をいう。

3

この条例において「土地占有者等」とは、土地を占有し、又は管理する者をいう。

県の責務

第三条

県は、ごみの散乱の防止に関する広域的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

事業者の責務

第四条

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、ごみの散乱の防止に努めなければならない。

2

事業者は、県及び市町村が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力する責務を有する。

容器包装入りの飲食物等の製造者等の責務

第五条

容器包装入りの飲食物又はたばこを製造し、又は販売する者は、飲食物の容器包装等又はたばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者の啓発に努めなければならない。

自動販売機による飲食物の販売者の責務

第六条

自動販売機により容器包装入りの飲食物を販売する者は、その販売する場所に当該飲食物の容器包装等の回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、販売する場所及びその周辺を清掃し、当該容器包装等の散乱の防止に努めなければならない。

土地占有者等の責務

第七条

土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地におけるごみの散乱の防止に努めなければならない。

2

土地占有者等は、県及び市町村が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力する責務を有する。

県民の責務

第八条

県民は、自らごみの散乱の防止に寄与するよう努めるとともに、県及び市町村が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力する責務を有する。

投棄の禁止

第九条

何人も、みだりにごみを捨ててはならない。

ごみの散乱防止に関する基本方針

第十条

知事は、ごみの散乱防止に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2

基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  • 一 ごみの散乱の防止に係る普及啓発に関する事項
  • 二 ごみの散乱の防止に係る推進体制に関する事項
  • 三 前二号に掲げるもののほか、ごみの散乱の防止に関する重要事項

3

知事は、基本方針を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

環境に関する教育及び学習の振興

第十一条

県は、ごみの散乱の防止についての県民の理解を深めるとともに、県民のごみの散乱の防止に関する活動を行う意欲を増進させるため、市町村と連携し、環境に関する教育及び学習の振興を図るものとする。

県民等のごみの散乱防止活動の促進

第十二条

県は、県民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」という。)のごみの散乱の防止に関する活動を促進するため、市町村と連携し、必要に応じて情報を提供し、技術的助言をする等その支援に努めるものとする。

県民等との協力

第十三条

県は、市町村及び県民等と協力して、ごみの散乱の防止に関する事業を推進するものとする。

指導又は助言

第十四条

知事は、ごみが散乱し、又はごみが散乱するおそれがあると認めるときは、県民、事業者及び土地占有者等に対して、ごみの散乱を防止するために必要な措置を講ずるよう指導又は助言をすることができる。

市町村への支援

第十五条

県は、ごみの散乱の防止に関する施策を効果的に推進するため、市町村の実施する施策を支援するよう努めるものとする。

罰則

第十六条

第九条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。

適用除外

第十七条

前条の規定は、条例により空き缶、空き瓶等の容器、包装、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず又は廃プラスチック類の投棄を規制し、これに違反した者を処罰する旨を定める市町村の区域で規則で定めるものについては、適用しない。

附則

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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