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掲載日:2024年12月5日
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令和3年3月30日、環境省は「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」を改定し、それまで石綿含有仕上塗材について、施工当時に吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものは廃石綿等に、吹付け工法以外の工法により施工されたものは石綿含有産業廃棄物に該当するとしてきたものを、工法を問わず石綿含有産業廃棄物として取り扱うこととしました。また、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有産業廃棄物の汚泥に該当する可能性があるとしました。
本県では、石綿含有産業廃棄物は「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当するとしていましたが、今般のマニュアル改定を受け、令和3年11月1日、石綿含有産業廃棄物に汚泥を追加しました。
石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)を取り扱う場合には、原則として法第14条に基づく新規許可又は法第14条の2に基づく変更許可が必要になります。
1. 令和3年11月1日より前から特別管理産業廃棄物収集運搬業の廃石綿等の許可を有する事業者は、当分の間、石綿含有仕上塗材(施工当時に吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものに限る。)を廃石綿等に準じて特別管理産業廃棄物とみなして取り扱うことも可能とします。
2. 以下のア及びイのいずれにも該当する産業廃棄物処理業者(以下「該当事業者」といいます。)は、変更許可を受けることなく、石綿含有産業廃棄物の汚泥を取り扱う旨を明記した許可証の交付を受けることができることとします。
ア.現に産業廃棄物収集運搬業の汚泥の許可を有する事業者
イ.令和3年11月1日より前から産業廃棄物収集運搬業の石綿含有産業廃棄物(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類のいずれか)の許可又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の廃石綿等の許可を有する事業者
汚泥の許可に限定が付されている場合は、当該限定の内容により石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)の取り扱いの可否について個別に判断します。
当該事業者は令和3年11月1日以後最初の更新許可申請又は変更許可申請のいずれか早い方の申請書の提出時に、次に掲げる書類を提出してください。
更新許可申請書又は変更許可申請書の提出より前に許可証の書き換えを伴う変更事項が生じた場合は当該変更届出書の提出時でも可能とします。
県はこれらの書類の提出を受けて審査し、石綿含有産業廃棄物の汚泥の取扱いを明記した許可証を交付します。
1.更新許可申請と同時に申出書を提出する方法
更新申請時に以下の書類を記入し、追加して提出してください。
ア.申出書………申出書(ワード:27KB)
イ.使用する容器の写真………容器の写真(ワード:25KB)
(排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重梱包されている場合は、そのまま運搬してください。また、破損・飛散防止のため、プラスチック袋等をオープンドラム缶等に入れて運搬することも可能です。その旨を添付書類第5面に記載してください。)
ウ.予定運搬先が埼玉県以外の場合
・他県の収集運搬業許可証の写し(石綿汚泥の取り扱いの許可が確認できるもの。明示がない場合は、明示のため申請した変更許可申請または変更届の受付印のあるものの写し)
2.変更届出による方法
(1)届出の提出方法
ア.届出の提出は、予約不要です。また、郵送でも受け付けています。
(ア)持参の場合
正副2部を、以下の提出先に持参してください。
(イ)郵送の場合
正副2部と、副本返信用の封筒を同封してください。
(2)届出提出先
〒330-9301(住所記載不要)
埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当(埼玉県庁第3庁舎2階)
(3)届出に必要な書類
ア.様式第11号(正副)………様式(変更届)(ワード:51KB)
イ.申出書(更新時と同じ)………申出書(様式)(ワード:27KB)
ウ.使用する容器の写真(更新時と同じ)………容器の写真(ワード:25KB)
エ.届出者の許可証の写し
オ.予定運搬先が埼玉県以外の場合
・他県の収集運搬業許可証の写し(石綿汚泥の取り扱いの許可が確認できるもの。明示がない場合は、明示のため申請した変更許可申請または変更届の受付印のあるものの写し)
3.その他
収集運搬業(積み替え保管を含む)及び処分業のかたは、手続方法及び受付先が異なりますので、産業廃棄物指導課審査担当又は管轄する環境管理事務所までお問合せください。
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