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掲載日:2023年9月26日
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汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を所管する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
本県では、法に定めるもののほか、計画書の事前提出等の必要な事項を定め、汚染土壌の適正処理を推進し、生活環境の保全及び県民の健康を保護することを目的とした「埼玉県汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続等を定める要領」を制定しています。
土壌汚染対策法第22条第1項に基づく許可の申請及び法第23条第1項に基づく変更の許可申請を行う際は、この要綱に基づき、あらかじめ埼玉県と事前調整をお願いします。
許可した自治体 |
許可番号 |
事業者名 |
施設の設置場所 |
許可年月日 |
有効年月日 |
施設の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 |
第0110100001号 |
UBE三菱セメント株式会社 |
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270 |
令和4年4月1日 |
令和9年3月21日 |
セメント製造施設 |
熊谷市 |
第0760100001号 |
太平洋セメント株式会社 |
埼玉県熊谷市三ヶ尻5310番地 |
令和3年1月19日 |
令和8年1月18日 |
セメント製造施設 |
受付窓口に問合せてください。
埼玉県庁環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当
電話番号 048-830-3084
(汚染土壌処理施設の設置場所が、さいたま市、川越市、越谷市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市の場合は各市にお問合せください。)
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