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掲載日:2023年9月26日

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汚染土壌処理業等の申請について

キャッシュレス決済、電子申請に対応いたしました。詳しくは関連リンクを御覧ください。

汚染土壌処理業の申請について

汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を所管する都道府県知事の許可を受けなければなりません。 

事前手続について

本県では、法に定めるもののほか、計画書の事前提出等の必要な事項を定め、汚染土壌の適正処理を推進し、生活環境の保全及び県民の健康を保護することを目的とした「埼玉県汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続等を定める要領」を制定しています。

土壌汚染対策法第22条第1項に基づく許可の申請及び法第23条第1項に基づく変更の許可申請を行う際は、この要綱に基づき、あらかじめ埼玉県と事前調整をお願いします。

汚染土壌処理業に係る電子申請のリンク

申請手数料

  • 新規許可申請 240,000円
  • 許可更新申請、変更許可申請 220,000円
  • 譲渡及び譲受、合併又は分割、相続の承認申請 120,000円

埼玉県内の汚染土壌処理業許可業者

許可した自治体

許可番号

事業者名

施設の設置場所

許可年月日

有効年月日

施設の種類

埼玉県

第0110100001号

UBE三菱セメント株式会社

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270

令和4年4月1日

令和9年3月21日

セメント製造施設

熊谷市

第0760100001号

太平洋セメント株式会社
熊谷工場

埼玉県熊谷市三ヶ尻5310番地

令和3年1月19日

令和8年1月18日

セメント製造施設

指定調査機関の指定申請について

受付窓口に問合せてください。

指定調査機関に係る電子申請のリンク

申請手数料

  • 指定の申請 30,900円
  • 指定の更新の申請 24,800円

受付窓口

埼玉県庁環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当
電話番号 048-830-3084

(汚染土壌処理施設の設置場所が、さいたま市、川越市、越谷市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市の場合は各市にお問合せください。) 

関連リンク

お問い合わせ

環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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