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掲載日:2025年12月1日

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法定検査未受検者、清掃未実施者への通知について

浄化槽保守点検業者は、保守点検を実施した浄化槽管理者が法定検査が未受検、又は清掃が未実施だったことが分かったとき、速やかに浄化槽管理者に通知しなければなりません。(埼玉県保守点検業者登録条例第10条第2項)

1.保守点検した結果、法定検査、清掃が行われていないことを浄化槽管理者に通知する方法

法定検査未受検者への通知【様式第9号】

清掃未実施者等への通知【様式第10号】

2.帳簿への記載

 

法定検査未受検者への通知や、清掃未実施者への通知を実施資した際は、帳簿に「法定検査(様式第9号)、清掃(第10号)の通知日」を記載することが定められています。

遺漏なきよう記載してください。

法定検査未受検者、清掃未実施者への通知に関するQ&A

Q 法定検査を受けているかどうかの判断、確認方法を教えてください。

A ブロア、雨樋等に検査済ラベル(検査実施日明記。下記サンプルのとおり)が貼り付けてあるかを確認してください。見つからない場合は、指定検査機関にお問合せください。

浄化槽法定検査検査済証((一社)埼玉県環境検査研究協会)(PDF:188KB)

浄化槽法定検査検査済証((一社)埼玉県浄化槽協会)(PDF:347KB)

Q 保守点検時、浄化槽管理者が留守の場合、通知は郵送など後日でもよいですか。

A 条例において通知の渡し方に関する規定はありませんが、条例第10条第3項に、「速やかに当該浄化槽管理者に通知しなければならない」とありますので、可能限り早く浄化槽管理者に到達できる方法でお願いします。

Q あらかじめ専用様式に会社名、浄化槽管理士の氏名等を印字したものを用意して、使ってもよいですか。

A 構いません。電子データはこのページの上部に掲載しています。

Q 保守点検業者は浄化槽管理者に渡した通知の控えを保存する必要はありますか。

A 通知の控えを保存する義務はありませんが、通知した日付を帳簿に記帳する義務がありますので、保守点検カード等にメモするなどの対応をお願いします。

Q 法定検査に関するチラシ、法定検査申込用紙(申込ハガキ)は、どこでもらえますか。

A 指定検査機関で用意しています。次の連絡先に必要部数をお伝えください。

(一社)埼玉県環境検査研究協会 浄化槽検査課 電話 048-778-8700

(一社)埼玉県浄化槽協会 法定検査部 電話 048-501-5707

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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