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掲載日:2025年12月1日
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浄化槽保守点検業者は、保守点検を実施した浄化槽管理者が法定検査が未受検、又は清掃が未実施だったことが分かったとき、速やかに浄化槽管理者に通知しなければなりません。(埼玉県保守点検業者登録条例第10条第2項)
法定検査未受検者への通知や、清掃未実施者への通知を実施資した際は、帳簿に「法定検査(様式第9号)、清掃(第10号)の通知日」を記載することが定められています。
遺漏なきよう記載してください。
A ブロア、雨樋等に検査済ラベル(検査実施日明記。下記サンプルのとおり)が貼り付けてあるかを確認してください。見つからない場合は、指定検査機関にお問合せください。
浄化槽法定検査検査済証((一社)埼玉県環境検査研究協会)(PDF:188KB)
浄化槽法定検査検査済証((一社)埼玉県浄化槽協会)(PDF:347KB)
A 条例において通知の渡し方に関する規定はありませんが、条例第10条第3項に、「速やかに当該浄化槽管理者に通知しなければならない」とありますので、可能限り早く浄化槽管理者に到達できる方法でお願いします。
A 構いません。電子データはこのページの上部に掲載しています。
A 通知の控えを保存する義務はありませんが、通知した日付を帳簿に記帳する義務がありますので、保守点検カード等にメモするなどの対応をお願いします。
A 指定検査機関で用意しています。次の連絡先に必要部数をお伝えください。
(一社)埼玉県環境検査研究協会 浄化槽検査課 電話 048-778-8700
(一社)埼玉県浄化槽協会 法定検査部 電話 048-501-5707
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