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掲載日:2025年12月1日

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浄化槽保守点検業の登録手続について

埼玉県内で浄化槽保守点検業を営もうとする方は、埼玉県知事の登録を受けなければなりません(埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例)。
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除く。

さいたま市、川越市、川口市、越谷市において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、各市の条例に基づき市長の登録を受けなければなりません。

目次

1.登録の申請(新規・更新)

2.登録後の手続

3.市町村への情報通知

4.申請手数料の収納方法について

※管理士研修については、「【お知らせ】浄化槽管理士に対する研修について」をご覧ください。

1.登録の申請(新規・更新) 

新たに登録を受ける場合、又は更新の登録を受ける場合は、申請の手続が必要になります。

(1)申請に必要な書類

申請様式・添付資料・記入例についてはこちらを御確認ください。

(2)申請の提出先 

法人の場合

(1)本店所在地(住所)が県内にある場合は、本店所在地を管轄する環境管理事務所
(2)本店所在地(住所)が県外にある場合は、県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所

個人の場合

(1)県内にお住まいのかたは、申請者本人の住所を管轄する環境管理事務所
(2)県外にお住まいのかたは、県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所

各環境管理事務所の管轄地域はこちらから御確認ください。

(3)提出方法

窓口に提出する場合

申請書及びその他資料を環境管理事務所の窓口までお持ちください。

正本1通

副本1通(控えとして申請者にお返しします。)

電子申請で提出する場合

提出先の環境管理事務所のページから申請してください。

登記事項証明書又は住民票の抄本」については、別途郵送での提出が必要です。

(4)申請手数料

3万5千円(手数料の支払い方法についてはこちら

(5)有効期限

登録の有効期間は登録日から5年です。
期限満了日までに更新手続を行わない場合、登録は失効します。登録期限には十分ご注意ください。

2.登録後の手続 

(1)変更の届出

次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第6号)を提出しなければなりません。

  1. 氏名又は名称、住所、法人の代表者
  2. 営業所の名称又は所在地
  3. 法人の役員の氏名
  4. 営業区域(市町村)
  5. 浄化槽管理士の氏名、交付番号、担当営業区域

変更する事項により添付書類が異なります。
申請様式・添付資料・記入例についてはこちらを御確認ください。

(2)廃業等の届出

次の事由に該当することとなった場合、その日から30日以内に浄化槽保守点検業者廃業等届出書(様式第8号)を提出しなければなりません。(申請様式・添付資料・記入例についてはこちらを御確認ください。) 

No.

該当事由

届出義務者

1

死亡した場合(個人) その相続人

2

法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

3

法人が破産手続開始の決定におより解散した場合 その破産管財人

4

法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その精算人

5

浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員

(3)提出先

登録申請を行なった環境管理事務所

(4)申請の提出方法

窓口に提出する場合

申請書及びその他資料を環境管理事務所の窓口までお持ちください。

正本1通

副本1通(控えとして申請者にお返しします。)

電子申請で提出する場合

登記事項証明書又は住民票の抄本」については、別途郵送での提出が必要です。

 

3.市町村への情報通知 

新規登録、更新登録、変更登録及び廃業等による登録抹消が行われた際、登録申請書(様式第1号)の第1面から第4面の情報を営業区域の各市町村に通知します。
(埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例第4条2項、第6条2項及び第8条2項)

4.申請手数料の収納方法について 

収納方法

原則キャッシュレス決済となります。
埼玉県収入証紙を使用することはできません。なお、令和10年12月31日までは、未利用証紙の還付が受けられます。詳しくは出納総務課経理・調整担当(電話: 048-830-5714)にお問合せください。

窓口でのキャッシュレス決済について

利用可能な支払方法及び決済ブランド

浄化槽保守点検業者の登録手数料に利用できるキャッシュレス決済方法は、以下の3種類です。

支払方法(キャッシュレス) 決済ブランド
クレジットカード及びデビットカード

決済ブランドはこちらをご覧ください。

注)「利用できる決済ブランド 」の「(1)窓口申請の場合」参照

電子マネー
コード決済(スマートフォン)

交通系電子マネー(IC カード)はチャージ金額の上限が登録手数料を下回るため利用できません。

キャッシュレス決済に関する注意事項について

  1. 窓口での決済時にはレシートのお渡しとなります。領収書の発行はできませんので御注意ください。なお、レシートに登録申請書の写しや登録の通知を合わせることで確定申告の経費の必要書類等として認められます。
  2. 交通系IC カードはチャージ金額の上限が登録手数料を下回るため利用できません。
  3. チャージ上限額・チャージ金額(残高)・利用可能額に御注意ください。なお登録窓口では電子マネーのチャージはできません。
  4. 一つのキャッシュレス決済ブランドで一括で支払いをする必要があります(例えばクレジットカードを2枚使用して支払うことや、nanacoとPayPayで半分ずつ支払うことなどはできません)。

<支払い不足の例>

  • チャージ上限額の不足例:チャージ上限額を30,000円に設定している。
  • チャージ金額の不足例:電子マネーのチャージ残高が35,000円を下回っている。
  • 利用可能額の不足例:毎月の利用上限額が20万円に対し、既に18万円利用している。

参考:登録手数料(35,000円)

キャッシュレス決済手段をお持ちではない方へ

  • コンビニエンスストアなどで現金でお支払いいただくことも可能ですので、登録申請の際に窓口でお申し出ください。
  • コンビニエンスストアで支払った場合、コンビニエンスストアで発行されるレシートに登録申請書の写しや登録の通知を合わせることで確定申告の経費の必要書類等として認められます。
  • 支払い後にレシート(写し)など支払が終わったことが分かる資料を登録申請窓口に御提出ください。

電子申請での申請手数料の収納方法について

電子申請で利用できるキャッシュレス決済方法は、以下の3種類です。

支払方法(キャッシュレス) 決済ブランド
クレジットカード

決済ブランドはこちらをご覧ください。

注)「利用できる決済ブランド 」の「(2)電子申請の場合」参照

コード決済(スマートフォン)
ペイジー

※ペイジー番号を発行し、ペイジー対応のATMやインターネットバンキングの手続画面に発行した番号を入力することで支払ができる方法

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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