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掲載日:2023年12月1日

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平成29年度~令和元年度に補助金の交付を受けた方

財産処分

補助金交付を受けたFCVは、登録日から4年間の財産処分制限があります。処分(売却、廃車等)する場合は必ず事前に財産処分承認申請してください。

4年が経過するより前に処分した場合は、原則として処分時から財産処分制限期間である4年が経過するまでの期間に相当する額を返還していただきます。

<令和元年度埼玉県補助要綱>

お問い合わせ

環境部 エネルギー環境課 創エネルギー推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4778

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