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掲載日:2023年12月1日
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補助金交付を受けたFCVは、登録日から4年間の財産処分制限があります。処分(売却、廃車等)する場合は必ず事前に財産処分承認申請してください。
4年が経過するより前に処分した場合は、原則として処分時から財産処分制限期間である4年が経過するまでの期間に相当する額を返還していただきます。
<令和元年度埼玉県補助要綱>
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