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掲載日:2024年12月5日

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排出量取引の契約手続(準備・相手の選定・契約の締結・事後確認)

排出量取引に関する契約手続を紹介するページです。

説明会」のページの「過去の排出量取引セミナー資料」においても、排出量取引に関する契約手続・申請手続の注意点等について説明しています。

 

埼玉県制度で排出量取引を行う場合の手続の一般的な流れ

(事前準備)

  • 取引スケジュールの作成及び予算措置
  • 口座の開設

(契約手続)

  • 取引候補の選定
  • 売買契約の締結
  • 埼玉県への振替申請
  • 振替状況確認(代金の支払い)

 

1. 事前準備

自ら算定した排出量や県からのお知らせ、今後の削減対策の実施計画等を基に、目標達成の見込みを立ててください。

削減量が不足しクレジット等の取得が必要になる場合は、できるだけ早い時期に取得計画及び予算措置等について経営層を交えて検討することをお勧めします。

特に、削減不足量が大きく、取得するクレジット等の量及び取得費用が大きいと見込まれる場合は、購入時期(予算措置)を複数回(複数期)に分けるなど計画的な取得を検討してください。

 

2. 契約手続

(1) 取引相手の選定

本制度に基づくクレジット等の取引においては、定価等は設定されていません。(取引価格は売り手と買い手の2者間の取り決めにより決定されます。また無償であっても構いません。)

複数の候補を比較して、取引相手を選定することをお勧めします。

 

取引相手候補の例
取引相手候補の例 参考となる情報
同一法人や関連法人等、事業上の関連のある事業者
県のウェブサイトでクレジット等の所有を公表している事業者
グリーンエネルギー証書等を取扱う事業者
  • 説明会」のページの過去の排出量取引セミナーのブース出展者
本制度のクレジット等の仲介事業者

※1 公表を希望しているもののみです(埼玉県のホームページにおける公表は、クレジット等を持つ事業者であって公表を希望する者であれば誰でも行うことができます)。また、公表事業者について、県が取引に係る信用を評価(保証)するものではありません。
※2 対象事業者への掲載意向調査により掲載希望のあった事業者の一覧です。取引条件等については、各事業者に直接お問合せください。なお、一覧表掲載事業者について、当該事業者との取引を県が推奨するものではありません。

 

取引相手決定における確認事項の例
確認事項の例 内容
口座の開設状況、クレジット等の所有状況
  • クレジット等の所有状況等を確認してください。(埼玉県制度で利用できるものかどうかも確認してください。)
  • 県HPで口座開設状況や所有状況が公表されています。(管理口座の開設状況・クレジット等の保有状況)
  • 個別の口座における所有状況は、「削減量口座簿記録事項証明書」により確認できます。(口座名義人からの申請により、口座名義人に対し埼玉県が証明書を発行します。)
  • 発行や振替を受けた記録は、県が発行する「発行通知書」「振替通知書」等により確認できます。(発行や振替を申請した事業者に対し、埼玉県が通知を発行します)
取引実施時期
  • いつ頃の振替が可能か確認してください。(埼玉県における事務処理期間も勘案して検討してください。)
取引予定価格
  • 取引価格を確認してください。(価格は取引当事者の合意により決定されます。定価等はありません。無償であっても構いません。また、1回の購入量の大小によっても価格は変動することが一般的です。)

 

(2) 売買契約の締結

契約時には、以下のような事項を取り決めることをお勧めします。

契約において取り決める事項の例
取り決める事項の例 内容
振替を行う口座、クレジット等の種類、識別番号(シリアル番号)
  • 識別番号などを用いて、取引を行うクレジット等を明確にしましょう。

複数のクレジット等を所有する事業者と取引する場合は、その創出時期や創出元、クレジット等の種類によって、その価値が異なる場合があります。

振替を実行する時期(期限、予定日)
  • 振替を実行する時期を明確にしましょう。

振替実行は、申請書の提出を受けて県が行います。申請書に実行希望日を記入することができますが、一定の事務処理期間を要しますので余裕を見た申請をお願いします。また書類不備等によっては、大きく手続が遅れる可能性もあります。希望日どおりの実行ができなかった場合の対応なども取り決めておきましょう。

申請手続を履行すること
  • 手続を確実に履行する規定を、契約書に明記しましょう。

振替に関する申請手続は、契約当事者のうち、一者が行います(所有するクレジットが減少する事業者しか申請手続はできません)。

振替実行完了の確認方法
  • 振替実行確認の方法をあらかじめ定めておきましょう。

(減少する事業者に発行される振替通知書の写しを増量する事業者に渡す、増量する事業者が県に対し削減量口座簿記録事項証明書の交付を申請する、等)

振替通知は、申請者(所有するクレジットが減少する事業者)にしか発行されません。

履行確認と代金支払い
  • 契約の履行確認と、代金支払いの時期、方法を定めておきましょう。
契約不履行時の対応
  • 契約の内容が履行されなかった場合の対応についても定めておきましょう。

(「期日までに代金が支払われなかった場合は買主がクレジットを移転元に戻す申請をすることを義務付ける」等)

振替申請が履行されない、代金の支払いが履行されない、虚偽の申請により発行・振替が行われたクレジットだったなど、契約の内容が履行されなかった場合の対応についても定めておきましょう。

手続の不履行や料金未払い等のトラブル等を防止するため、契約書を作成して契約を締結することをお勧めします。

※ この契約書の様式は、振替可能削減量の売買を行う事業者の参考として提示するもので、利用が義務付けられているものではありません。この様式を利用する場合においても、その内容を十分に確認し、個別の取引の状況に応じて契約内容を修正してください。 

 

(3)埼玉県への振替申請

排出量取引の申請手続(管理口座の開設、クレジット等の発行・振替)」を御覧ください。

 

(4)振替状況確認(代金の支払い)

申請に基づき振替が行われた後、埼玉県から申請者(売主)に対して振替通知書が交付されます。振替元(売主)から振替通知書(原本又は控え)を受け取ったら、適切に振替が行われたかどうか、下記の項目を参考に確認してください。

振替通知書確認項目(例)

  • 振替元及び振替先管理口座の口座番号が、契約書記載のとおりであるか
  • 振替したクレジット等の種類及び量が、契約書記載のとおりであるか
  • 振替日は契約書記載のとおりであるか(希望日に振替ができなかった場合は、その後の対応が契約書記載のとおりであるか)

買い主は、振替手続の実施後に、自らの一般管理口座の削減量口座簿記録事項証明書を取得することで、クレジット等が振替されていることを確認することもできます。

契約の内容が履行されていることを確認したら、振替先(買主)から振替元(売主)に対し代金の支払いを行います。

 

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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