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掲載日:2023年4月6日

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公害紛争処理手続の種類

埼玉県公害審査会では、公害に係る民事上の紛争について、公害紛争処理法に基づき、中立・公正な立場で、あっせん、調停、仲裁を行います。

あっせん、調停、仲裁の相違点

 

あっせん

調停

仲裁

概要

あっせん委員が紛争の当事者間に入り、交渉が円滑に行われるよう仲介する。当事者間における紛争の自主的解決を援助、促進する。 調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る。 紛争の当事者双方が裁判による解決を放棄し、紛争の解決を仲裁委員会に委ね、その判断に従うことを約束することにより紛争の解決を図る。
委員の数 3人以内 3人 3人
期日 必ずしも期日を開く必要はありません。 原則として当事者双方の出席する期日を開きます。 原則として当事者双方の出席する期日を開きます。
手数料 不要 必要 必要
解決の方法 当事者間の合意で和解が成立します。 当事者間の合意で調停が成立します。なお、調停委員会から調停案の受諾勧告をする場合もあります。 仲裁委員の判断により仲裁判断が行われます。
効果 和解契約書には、民法上の和解契約としての効力がありますが、強制力はありません。 調停条項には、民法上の和解契約としての効力がありますが、強制力はありません。 仲裁判断は確定判決と同様の効力があります。

公害調停について

お問い合わせ

環境部 環境政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4770

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