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掲載日:2023年4月6日
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行政機関による公害紛争処理機関として、国に公害等調整委員会、各都道府県に公害審査会等が置かれています。その地域において生じた公害紛争は、基本的には各都道府県の公害審査会等が取り扱っていますが、重大な内容を持つ紛争や裁定を求める紛争については、公害等調整委員会が取り扱います。
公害等調整委員会は、典型7公害のうち、水俣病やイタイイタイ病に代表される生命、身体に重大な被害が生じる事件、被害総額が5億円以上の事件、航空機及び新幹線の騒音に関する広域的な事件、複数の都道府県にまたがる事件について、あっせん、調停、仲裁を行います。
また、公害等調整委員会は、あっせん等の他に原因裁定と責任裁定を行っています。
裁定は、公害等調整委員会の委員3人又は5人から構成される裁定委員会が、民事紛争としての公害紛争について、当事者の損害賠償責任又はその要件としての因果関係の存否について法律判断を行うことにより、紛争の解決を図る手続です。
原因裁定とは、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否について法律判断を行う手続です。
責任裁定とは、損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う手続です。
公害等調整委員会(別ウィンドウで開きます)
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