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掲載日:2025年9月5日
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環境影響評価制度は、大規模な開発事業や公共事業を実施する前の段階で、事業者自らが事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価し、これを公表するとともに、県民の皆さまや環境の専門家からの意見を参考にしながら、環境に配慮した事業計画等を事業者などに求めていく制度です。
埼玉県環境影響評価条例第8条第1項に基づき、「川口市朝日環境センター施設整備事業事業環境影響評価調査計画書」について、環境の保全の見地からの知事意見を作成し、事業者(川口市)に送付しました。
詳細:知事意見(PDF:126KB)
埼玉県環境影響評価条例施行規則第30条第2項の規定により読み替えて適用される埼玉県環境影響評価条例第12条の規定に基づき、「川越都市計画事業(仮称)川島インターチェンジ南側地区土地区画整理事業環境影響評価準備書」を縦覧に供します。
縦覧期間は令和7年9月5日(金曜日)から令和7年10月7日(火曜日)までです。
準備書の縦覧場所は県環境政策課、西部環境管理事務所、東松山環境管理事務事務所のほか、川島町、川越市、坂戸市、東松山市の各担当部署です。
詳細:縦覧及び意見書の提出について
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