ページ番号:26258
掲載日:2023年6月27日
ここから本文です。
昭和38年、救急体制を全国的に整備するため、消防法が一部改正され、救急業務が消防機関の任務に追加されました。また、救急業務に関する市町村の義務、実施に関する基準等の基本的事項が併せて定められました。
ア 実施体制
63市町村を管轄する27消防本部では、救急隊229隊が配置され救急業務を実施しています。また、救急隊員の資格を有する職員は6,820人であり、そのうち2,045人(隊員全体の30.0%)が救急救命士の資格を有しています。
イ 実施状況
令和3年中の救急出動件数は、345,741件(前年比17,963件増)、救急搬送人員は293,883人(前年比12,759人増)となりました。これは、救急自動車が約1.5分に1回の割合で出動し、県民約25人に1人が搬送された計算になります。
(県の人口は、令和2年国勢調査公表値にて算出しています。)
昭和62年、消防法の規定に基づき、市町村が配置する救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令が施行されました。その後、平成18年4月に高度救助隊及び特別高度救助隊の創設に伴い、省令の一部改正がされました。
ア 実施体制
63市町村を管轄する27消防本部には、救助隊62隊、水難救助隊10隊及び山岳救助隊2隊が配置されています。
また、令和4年4月1日現在、高度救助隊は13消防本部、特別高度救助隊は2消防本部において配置されています。救助業務の実施に当たっては、県防災航空隊との連携活動もなされています。
イ 実施状況
令和3年中の救助出動件数は5,863件(前年比610件増)、救助人員は2,288人(前年比205人増)となりました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください