ページ番号:16103
掲載日:2024年2月27日
ここから本文です。
災害の大規模化や住民ニーズの多様化など、消防を取り巻く環境は大きく変化しています。消防はこの変化に的確に対応し、住民の生命・財産を守る責務を果たしていく必要があります。
このため、平成18年に消防組織法の一部改正が行われ、自主的な市町村消防の広域化を推進するための諸規定が整備されました。同法によると、市町村消防の広域化とは、次のいずれかのことを指します。
市町村消防の広域化は消防の体制の整備及び確立を図ることを目的として行うものであり、広域化によって消防本部の対応力が低下するようなことはあってはならないとされています。
また、各地域においてきめ細やかな活動を行う消防団については、広域化の対象とはなりません。
市町村消防の広域化により、消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率化と消防体制の基盤の強化が期待されています。
平成18年6月 | 消防庁が消防組織法を一部改正 |
平成20年4月 | 埼玉県消防広域化推進計画(~平成25年4月まで)を策定 |
平成25年4月 | 埼玉西部消防局の発足 埼玉東部消防組合消防局の発足 消防庁が広域化推進期限を5年間延長→県の推進計画の期限を延長(~平成30年4月まで) |
平成28年4月 | 草加八潮消防局の発足 草加八潮消防組合ホームページ |
平成30年4月 | 消防庁が「市町村の消防広域化に関する基本指針」を一部改正し、各都道府県に計画の見直しを要請 →県の推進計画の期限を延長(~平成31年4月まで)し、計画の見直しを実施 |
平成31年3月 | 埼玉県消防広域化推進計画を改定 |
令和5年4月 | 上尾市・伊奈町消防広域化(伊奈町が上尾市に事務委託) 上尾市消防本部ホームページ |