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掲載日:2024年8月23日

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第一種電気工事士免状の交付

埼玉県に対して交付を申請できる方は、 申請日時点で、住民票の住所地が埼玉県内にある方 です。

1 申請方法と費用2 申請前に用意するもの3 免状に記載する氏名
4 電子申請を始める / 5 実務経験6 第一種電気工事士の定期講習制度7 免状の送付8 その他

1 申請方法 と 費用

申請方法

埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って申請してください。

  • 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」からのメールを受信できるメールアドレスが必要です。
  • 申請フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
  • 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、申請情報を閲覧したり、申請手数料の支払いをする際に使います。
  • 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。

費用(手数料)

6,000円(改定される場合があります。)

  • 申請に伴う手数料は、電子納付(クレジットカード、コード決済またはペイジー(Pay-easy))により、申請から14日以内に納付してください。
  • 申し込み完了後、電子申請・届出サービスから申請に係る整理番号、パスワード、「申込内容照会」へのURLが記載された電子メールが送付されます。「申込内容照会」画面を開き、手数料を納付してください。詳細は電子申請・届出サービスの「利用方法」の項目にある操作マニュアル第1章1.1.4または1.1.5をご確認ください。
  • ペイジーでの納付を取り扱っている金融機関は、 埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
  • クレジットカードで納付する場合、利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubの5つのブランドです。
  • 電子納付時に領収書は発行されません。あらかじめご了承ください。確定申告等へは、申込内容照会画面を印刷またはPDFとして出力等したものを代用としてください。

2 申請前に用意するもの

申請にあたって以下の書類等が必要となります。電子申請・届出サービスにて書類等の電子データ(画像ファイルなど)を添付してください。

(1) 住民票 または 運転免許証

  • 住民票は申請前6か月以内に発行され、個人番号、住民票コードが記載されていない申請者本人のみ記載されているものを添付してください。
  • 運転免許証は有効期間内のものを添付してください。(申請日時点の住所地が裏面に記載されている場合は、裏面も添付してください。)

※ 住所、氏名及び生年月日を判別できない場合、住民票の提出を求めることがあります。

(2) 顔写真

  • 申請者本人のみが写った写真で、申請前6か月以内に撮影したものを添付してください。
  • 写真は、申請者が正面を向き、背景がない場所で撮影してください。
  • 撮影の際は、帽子をかぶる、顔の輪郭を隠す、といったことはしないでください。
  • 申請者本人が特定できるように、ノイズ(画像の乱れ)がないものにしてください。
  • 変形やマスキング(縁取り)など、画像処理は行わないでください。
  • 送信できるファイル形式は、「jpeg」か「jpg」です。

(3) 「免状交付を受ける資格」に関する書類等

免状交付を受ける資格により必要な書類等が異なりますのでご注意ください。

第一種電気工事士試験に合格した場合(実務経験が一般用電気工作物等または簡易電気工事)

1. 試験結果通知書

  • 一般財団法人電気技術者試験センターから交付された試験結果通知書(はがき)に記載されている「合格番号」を入力してください

2. 実務経験証明書    様式(ワード:42KB)    様式(PDF:137KB)

3. 第二種電気工事士免状 または 認定電気工事従事者認定証

  • 実務経験が「一般用電気工作物等」の場合は、第二種電気工事士免状を添付してください。
  • 実務経験が「簡易電気工事」の場合は、認定電気工事従事者認定証を添付してください。

第一種電気工事士試験に合格した場合(その他)

1. 試験結果通知書

  • 一般財団法人電気技術者試験センターから交付された試験結果通知書(はがき)に記載されている「合格番号」を入力してください

2. 実務経験証明書    様式(ワード:42KB)    様式(PDF:137KB)

認定(電気主任技術者)の場合

1. 実務経験証明書    様式(ワード:42KB)    様式(PDF:137KB)

2. 電気工事士法第4条第3項第2号・第4項第3号の認定申請書    様式(ワード:19KB)    様式(PDF:134KB)

3. 電気主任技術者免状

  • 申請フォームに添付してください。

認定(高圧電気工事技術者)の場合

1. 実務経験証明書    様式(ワード:42KB)    様式(PDF:137KB)

2. 電気工事士法第4条第3項第2号・第4項第3号の認定申請書    様式(ワード:19KB)    様式(PDF:134KB)

3. 高圧電気工事技術者合格証

  • 申請フォームに添付してください。

3 免状に記載する氏名

免状に記載する氏名は「住民票 または 運転免許証に記載されている字」を用います。

注意事項

  • 免状に記載する氏名は、「旧姓」や「通名」を使用することができます。
  • 住所、氏名及び生年月日を確認できるもので確認できる場合に限り、免状に記載する氏名を「旧姓等」あるいは「現在の姓と旧姓」の併記で交付します。
  • 「現在の姓と旧姓の併記」は、次のとおり免状に記載します。(例:現在の姓が「埼玉」で、旧姓が「入間」の場合・・・埼玉(入間)花子)

免状に記載する氏名を「旧姓」としたい場合

  • 免状に記載する氏名を「旧姓等」にしたい場合は、申請フォームの「免状に記載する氏名」欄に、必ず「旧姓」を記入してください。
  • 住所、氏名及び生年月日を確認できるもの(住民票 または 運転免許証)で確認できる場合に限り、免状に記載する氏名を「旧姓等」で交付します。
  • 申請後に「免状に記載する氏名」を修正することはできません。申請前に十分確認してください。

 4 電子申請を始める

電子申請の入口(別ウィンドウで開きます)

 

  • 上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
  • 利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。

5 実務経験

「実務経験の申請前相談」のお知らせ

埼玉県では、免状交付申請時における実務経験証明書の < 記入漏れ ・ 記入誤り > 等の不備を減らすため、「実務経験の申請前相談」を実施しています。

申請書等を提出する前に、電子申請により「実務経験証明書」を送信してください。

実務経験証明書を確認した後、受付番号を交付します。

受付番号は、申請書等を提出する際、実務経験証明書に記入してください。

相談を受信してから、1~2週間程度で回答します。

「実務経験の申請前相談」電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

実務経験証明書(ワード:42KB)  /  実務経験証明書(PDF:137KB)

実務経験証明書作成上の注意点(PDF:833KB)

実務経験として認められる工事

実務経験として認められる主な工事は以下のとおりです。

  1. 第二種電気工事士免状を取得した後に従事した一般用電気工作物等の工事
  2. 認定電気工事従事者認定証を取得した後に従事した簡易電気工事(600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事)
  3. 電気主任技術者の監督・指導の下で行う、500kW以上の自家用電気工作物の工事(新築・改修に伴う、設備への盤・照明器具・接地極等の取付けや低圧高圧幹線の布設等)
  4. 電気事業用電気工作物の工事
  • 試験合格者として申請する場合、電気工作物の維持・管理・運用業務は実務経験に該当しないので注意してください。
  • 主任技術者免状取得者として認定により免状交付を申請する場合は、上の電気工事の他に、電気工作物の維持・管理・運用業務も実務経験として認められます。
  • 以上の項目の他にも、実務経験となる工事があります。

実務経験として認められない工事

実務経験として認められない主な工事は以下のとおりです。

  1. 第二種電気工事士免状を取得する前に従事した一般用電気工作物等の工事
  2. 認定電気工事従事者認定証を取得する前に従事した簡易電気工事(600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事)
  3. 電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事
    • 電圧600V以下で使用するソケット、スイッチ等にコード等を接続する工事
    • 電圧600V以下で使用する電気機器等の端子に電線をねじ止めする工事
    • 電圧600V以下で使用する電力量計及び電流制限器を取り付け又は取り外す工事
    • ヒューズを取り付け又は取り外す工事
    • 電柱等の設置又は変更等の工事
  4. 電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事
    • ネオン工事
    • 非常用予備発電装置工事
  5. 電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事
  6. 保安通信設備に係る工事
  7. 工場での電気製品の組立・修理
  8. 車両・搬器・船舶・自動車の電気工事(電気事業法施行令第1条に定める電気工作物から除かれる工作物の工事)
  9. 電圧30V未満の電気工作物に係る工事
  • 以上の項目の他にも、資格の有無等により実務経験として認められない工事があります。

実務経験証明書作成時の注意事項

実務経験証明書の記入に当たっては、以下のことに注意してください。

  1. 法令で定められている工事以外は実務経験年数として加算されません。
  2. 「600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事」の実務経験は、契約電力を明記してください。
  3. 証明書の真正性を確認するため、証明者に問合せます。あらかじめご承知おきください。
  4. 実務経験を証明する者の代表者以外の者(支店長・工場長等)が証明書を作成する場合は、委任状を添えてください。

6 第一種電気工事士の定期講習制度

第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣が指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習会を受講する必要があります。

詳細は、「第一種電気工事士の定期講習制度のお知らせ」のページを確認してください。

7 免状の送付

  • 免状は、申請フォームに入力のあった「免状送付先の住所」に簡易書留で送付します。
  • 「免状送付先の住所」は郵便物が届く住所(市町村名、字名、地番、マンション名、ビル名、部屋番号 等)をお間違いなく入力してください。お届けができなかった場合、免状を化学保安課まで取りに来ていただく等のご対応が必要となります。
  • 埼玉県では、電気工事士免状交付事務のうち、免状の印刷や交付作業など一部の事務を 埼玉県電気工事工業組合 に委託しています。

 8 その他

電子マネーやコード決済に関するお知らせ

埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を実施しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売及び使用は終了しました。なお、埼玉県収入証紙は、令和6年4月以降使用できません。

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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