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掲載日:2023年2月28日
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第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、経済産業大臣が指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習会を受講する必要があります。(電気工事士法第4条の3)
(ただし、経済産業省令で定めるやむを得ない場合は除く。)
講習の日時、場所、費用等は機関により異なりますので、各機関にお問合せの上、忘れずに受講してください。
東京都港区新橋4丁目7番2号(6東洋海事ビル4階)
電話: 03-3435-0897(平日 9時00分 から 17時15分 まで)
(全日本電気工事業工業組合連合会 と 社団法人日本電気協会 が共同で実施)
東京都豊島区池袋2丁目38番2号
電話: 03-3988-1175(平日 9時00分 から 18時00分 まで)
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
電話: 03-3340-3081(平日 10時00分 から 18時30分 まで)
東京都中央区銀座6丁目4番8号 曽根ビル904号
電話:03-6263-8454(平日 9時30分 から 18時30分 まで)
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課 資格班
電話: 03-3501-1742
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