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掲載日:2024年9月20日

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家具固定サポーター登録制度

県では、建設業関係団体と連携し、「家具固定サポーター登録制度」を実施しています。家具類の固定を専門家に実施してもらいたい県民に対し、相談及び見積り(無償)、施工(有償)を安心して依頼できる環境を提供し、県民の家具固定化の取組を支援します。

埼玉県家具固定サポーター登録制度を利用できます!

県では、建設業関係団体(※)と連携し、「家具固定サポーター登録制度」を実施しています。家具類の固定を専門家に実施してもらいたい県民に対し、相談及び見積り(無償)、施工(有償)を安心して依頼できる環境を提供し、県民の家具固定化の取組を支援します。

※建設業関係団体
埼玉県建設労働組合連合会(略称「建設埼玉」)
埼玉土建一般労働組合(略称「埼玉土建」)

埼玉県家具固定サポーター登録制度の概要

首都直下地震などの大地震への備えとして、“自分の命、安全は自分で守る”ためには「家具の固定」が重要です。そのため、県では県民の家具の固定を促進するために「家具固定サポーター登録制度」を実施しています。

この制度では、全世帯を対象に、家具類の固定を専門家に実施してもらいたい県民に対し、相談及び見積り(無償)、施工(有償)を安心して依頼できる環境を提供します。

※家具固定サポーター:一定の要件を満たした上で、建設業関係団体(建設埼玉及び埼玉土建)から推薦を受けた家具固定の技術を有する事業者です。

利用方法

1.県民は、 県のホームページで公表している「家具固定サポーター登録名簿」から依頼するサポーターを選び、直接、家具固定に係る事前調査を依頼します。地域の団体でまとまって依頼することも可能です。(世帯数によりますが、現地調査及び取付作業の日程合わせを前提とします)。

2.サポーターは、現地調査にて家具固定に用いる手法・器具や、固定する場所について県民の相談に乗り、見積りを提示します。(ここまでは無償)

3. 県民は、見積り内容を必ず確認し、納得した上でサポーターと固定作業の契約をします。

4. サポーターは依頼主(県民)立会いのもと、固定作業を実施します。(有償)

5. 固定作業完了後、請求書に基づき、県民は代金をサポーターに支払います。

 

家具固定サポーター登録制度のチラシ(PDF:615KB)

家具固定サポーター登録名簿について

コバトン

家具固定サポーター登録名簿(PDF:268KB)

【登録名簿の利用にあたっての留意点】

1.名簿に掲載されている家具固定サポーターは、以下の登録要件を満たした上で、建設業関係団体(建設埼玉及び埼玉土建)から推薦を受けた家具固定の技術を有する事業者です。

 (登録要件)

次のいずれかの資格を有し、又は住宅の新築・増改築工事の実務経験を10年以上有する者で「家具固定サポーター」として建設業界団体(建設埼玉及び埼玉土建)が推薦した者。

  • 一級又は二級建築士
  • 木造建築士
  • 1級又は2級建築施工管理技士
  • 1級又は2級建築大工技能士
  • 増改築相談員

2.家具固定サポーターとの間で生じた紛争等について、埼玉県は責任を負いかねますので御了承ください。

家具固定サポーターマーク

↑ 家具固定サポーターマーク

家具固定サポーター登録制度Q&A

Q1.家具固定サポーターに固定作業を依頼すると、どのくらいの費用がかかりますか。

A1.見積りで確認してください。

 

 

Q2.固定の器具も頼めますか。

A2.依頼主である県民が用意することはできますが、家具固定サポーターに器具を用意して施工してもらうこともできます。その場合、通常、別途固定金具代が加算されますので、見積りで確認してください。

 

 

Q3.現地調査と固定作業の日は別々となりますか。

A3.現地調査を行なったその日に、サポーターが見積りを提示し、固定作業を実施することもありますが、ケースによります。

 

Q4.どのような家具でも大丈夫ですか。

A4.タンス、食器棚、本棚、仏壇、冷蔵庫、テレビなど、すべてを対象としています。ただし、ピアノなど、場合によっては、メーカーに固定方法を確認する必要が生じる可能性もあります。

 

Q5.借家なのですが、L型金具等で固定しても大丈夫ですか。

A5.借家等で金具・ネジ等を使用して壁や天井に固定する場合には、建物所有者の承諾が必要になります。

 

Q6.「埼玉県家具固定サポーター制度」は補助制度ではないのですか。

A6.本制度は、家具等の固定を専門家に依頼したい県民に対し、相談及び見積り(無償)、施工(有償)を安心して依頼できる環境を提供するものですので、本制度を利用して固定した場合には、県民が固定に係る費用を負担することになります。なお、県内市町村によっては、家具固定(家具転倒防止)に対する補助制度(高齢者等がいる世帯を対象としたものが多い)を整備しているところもありますので、詳しくは各市町村のホームページなどでご確認ください。

参考  家具固定(家具転倒防止)に対する補助制度の問合せ先(市町村別)(PDF:426KB)

L型金具で固定したタンス

お問い合わせ

危機管理防災部 危機管理課 普及啓発担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8129

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