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掲載日:2024年11月1日
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児童虐待は、家庭という密室で行われるため発見されにくく、加害者が親や養育者であるため、こどもが助けを求めることが難しいものです。こどもを守るために、親や養育者の気付きだけでなく、周囲の見守りと勇気ある行動がとても大切です。
【問合せ】県こども安全課
電話:048-830-3335
殴る、蹴る、熱湯をかける など
性交・性的な行為を強要する、わざと見せる など
食事を与えない、長期間ひどく不潔なままにする など
暴言を吐く、他のきょうだいと比較する、こどもの前で言い争う など
★親や養育者の考え(教育方針や宗教信仰など)にかかわらず、こどもの心や体が傷つく行為は「虐待」です
電話:048-822-7007
午前10時30分~午後6時
★祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
★相談無料(通話料は掛かります)
189(いちはやく)
24時間365日対応 ★通話料無料
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