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掲載日:2023年3月24日

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個人住民税の給与からの特別徴収制度に関するQ&A

個人住民税の給与からの特別徴収制度について、よくいただくご質問をまとめました。お問合せの前にご確認ください。

Q1.個人住民税の「特別徴収」とは何ですか?

従業員の方々の利便性の向上を図る目的から、事業者(給与支払者)の方が、毎月の給与を支払う際に所得税などと同様に、個人住民税を徴収して(差し引いて)納入していただく制度です。

Q2.今まで特別徴収をしなくてもよかったのに、何が変わったのですか?

地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
法令改正があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業者については特別徴収をしていただく必要があり、今回、埼玉県と県内全市町村が、法令遵守のため、特別徴収の一斉指定を行うこととなったものです。

Q3.手間が増えるので特別徴収は行いたくないのですが?

事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。

Q4.すべての事業者が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか?

本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業者は、原則として、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。
埼玉県の全市町村で一斉に平成27年度から特別徴収義務者の指定を実施しています。

ただし、次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収にすることができます。

  • 普A 給与を支給する総従業員数(他の市町村を含む全従業員数)が2人以下。
    ただし、次の普Bから普Fの要件に該当する者を除く人数とする。
  • 普B 他の事業所から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
  • 普C 給与が少なく税額が引けない。
  • 普D 給与の支払いが不定期。
  • 普E 個人事業主の方の親族など専従者給与が支給されている。
  • 普F 退職者又は給与支払報告等を提出した年の5月31日までの退職予定者。

Q5.埼玉県外から通勤している従業員についてはどうしたらよいですか?

原則としては特別徴収となります。他都道府県でも個人住民税の特別徴収徹底の取組を行う市町村が増えてきていますので、該当の市町村へお問合せください。

Q6.どうして他の都道府県の市町村から特別徴収義務者として指定されないのですか?

法令で定められているため、市町村は原則として特別徴収義務者に指定しなければなりません。他の市町村で指定されていない場合は、該当する市町村へお問合せください。

Q7.従業員から、「給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい」といわれているのですが?

法定要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定しますので、従業員が個々に徴収方法を選択することは認められておりません。

Q8.パートであり、近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収しなければなりませんか?

パートや非常勤職員であることにかかわらず、所得税の源泉徴収義務があり、4月1日現在在職されている人はすべて特別徴収の対象となります。

しかし、近いうちに退職する予定がある人は、普通徴収にすることができる場合がありますので、給与支払報告書の提出時に普通徴収切替理由書に記載して提出してください。

Q9.特別徴収の対象となっている社員が退職(休職)することになりました。この社員の住民税はどうしたらよいでしょうか?

6月1日から12月31日までに退職等をした場合

特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収への切替えとなって納税義務者(退職等する社員)本人に納付していただきます。ただし、納税義務者からの申し出があった場合は、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません。つきましては、納税義務者にその旨御確認いただきますようお願いします。

※ 外国人の方が退職後に帰国される場合など、退職等した後に普通徴収を行うことが困難となることが見込まれる場合については、この期間内にあっても、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収していただきますようお願いします。

翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合

地方税法第321条の5第2項ただし書きにより、特別徴収できなくなる税額は、納税義務者本人からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません。 (一括して特別徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)

※ 5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。

手続き

いずれの場合においても、退職等の事由が生じた日の属する月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、特別徴収税額決定通知書を送付した市町村に提出してください(地方税法第321条の5第3項など)。

Q10.所得税が発生しなければ、個人住民税も課税されませんか?

所得税と個人住民税では税額の計算が異なるので、所得税が発生しなくても個人住民税が課税される場合があります。

Q11.毎月、市町村に個人住民税を納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか?

従業員が常時10人未満である事業者は、申請により市町村の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とする「納期の特例」を受けることができます。

6月から11月までの分については12月10日まで、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。

 

特別徴収税額は地方税共通納税システムにより納入することができます。

なお、複数の市町村へ納入する場合も地方税共通納税システムによりまとめて納入することができます。

 

地方税共通納税システムについては下記のページをご覧ください。

 ・地方税共通納税システムに関するQ&A

 ・eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部ページ)

https://www.eltax.lta.go.jp/(トップページ)

https://eltax.custhelp.com/(Q&Aページ)

Q12.個人住民税は、特別徴収義務者(事業者)が計算しなくてもよいのですか?

個人住民税額の計算は、1月末までに事業者から提出していただいた給与支払報告書等に基づき、各市町村が税額を算出し通知します。事業者が給与から差し引きする税額を計算する必要はありません(ただし、退職所得に係る個人住民税の特別徴収を除きます)。

所得税のように年末調整をする手間もありません。

Q13.普通徴収より特別徴収の方が、1回の支払負担が少なくなるのですか?

普通徴収の納期は通常年4回であるのに対し、特別徴収の納期は年12回なので1回あたりの納税額が少なくなります。また、納期ごとに、納税義務者が金融機関等に出向いて納税する手間が省け、納め忘れの心配がなくなるなど、利便性が向上します。

Q14.特別徴収を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか?

特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は滞納した場合は、特別徴収義務者に対して、原則として納期限後20日以内に督促状が発送されます。督促状が届いても納入されない場合は、事業者に対して滞納処分を行うこととなります。なお、その場合、脱税の罪に問われることもあります。また、特別徴収すべき税額に滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。

Q15.事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですがどうしたらよいですか?

事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。必ず市町村に納入してください。

Q16.4月1日現在は在籍していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切替えることはできますか?

対象となる従業員が事業者を通じて1月1日現在の居住地の市町村に「特別徴収切替届出(依頼)書」を送付いただければ、途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

Q17.特別徴収の事務手順はどのようなものですか?

次の手順となります。

  1. 毎年1月末までに市町村へ給与支払報告書を提出してください。
  2. 市町村において個人住民税の税額を計算します。
  3. 給与支払報告書提出後、4月1日現在に在籍していない従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を異動届に記載し市町村長に届け出てください。
  4. 事業者に対して、従業員が1月1日現在に居住する市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。
  5. 特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収すべき個人住民税額(年税額及び月割税額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割税額を徴収(差し引き)してください。
  6. 徴収(差し引き)した個人住民税は、翌月の10日までに当該市町村(又は金融機関・ゆうちょ銀行)に納入してください。

Q18.給与支払額が、均等割の非課税基準(※)以下の従業員が3人だった場合、特別徴収義務者として指定されますか?

均等割の非課税基準以下の所得がある場合は、非課税(若しくは給与から税額が引ききれない可能性がある)と判断されるので、普通徴収該当とするか、又は、特別徴収義務者の指定はしますが、従業員の給与から徴収する税額はありません。

※非課税基準額は、各市町村によって異なります。


 

お問い合わせ

総務部 個人県民税対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4759

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