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掲載日:2022年7月29日

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不動産取得税Q&A

不動産取得税について、よくいただくご質問をまとめました。お問合せの前にご確認ください。

Q1.不動産取得税の納税通知書が届きましたが、納税の方法はどのようなものがありますか。

A.バーコードが印刷されている納税通知書(税額が30万円以下の場合)は、ご自宅のパソコン、スマートフォンなどから、クレジットカード、スマートフォン決済アプリによる納税が可能です。(納期限までに限ります。)
また、コンビニエンスストア等でも納められます。

詳しくは「納税の方法など」ページをご覧ください。

Q2.不動産取得税の課税時期はいつ頃ですか。

A.一般的な課税時期は次のとおりです。

  • (1)土地や家屋の売買、交換、贈与等による取得の場合は、所有権移転登記後おおむね7か月~9か月後となります(登記時期や地域により若干の違いがあります)。
  • (2)家屋の建築(新築・増改築)による取得の場合は、原則として建築年の翌年(9月~11月頃)となります。

なお、一定の要件に該当する住宅やその土地の取得について、軽減措置の適用要件に該当するものは県において軽減措置を講じる場合があり、税額の全額の軽減が可能なときは、当初から課税されない場合もあります。この場合、特に通知はいたしません。軽減措置については、「住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度について」のページをご覧ください。

Q3.マイホームを取得した場合にどのような軽減制度がありますか

A.一定の要件に該当する住宅を取得したときや住宅用の土地を取得したときなどには、所管の県税事務所に申告することにより、税の軽減を受けられる場合があります。

詳細については「住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度のページ」を御覧ください。

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Q4.減額を受けたいのですが、まだ住宅が完成していません。

A.取得した土地の上にQ3の「住宅の軽減」を受けられる住宅を新築等することが確実な場合は、住宅の完成まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります。

この場合は、所管の県税事務所で、納税通知書に記載されている納期限までに手続をしてください。
詳細については不動産取得税の「徴収猶予」説明部分を御覧ください。

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Q5.不動産を相続で取得しましたが、不動産取得税を課税されますか。
また、親から贈与を受け、相続時精算課税制度を選択して贈与税が課税されなかった場合についてはどうですか

A.相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税です。

一方、相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税は同様の制度がありませんので、課税されます。贈与税は国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。

なお、Q3に係る要件に該当し、軽減が適用される場合があります。

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Q6.配偶者から贈与を受けましたが、配偶者控除に該当するため贈与税(国税)は課税されませんでした。不動産取得税も課税されませんか

A.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当すると贈与税が課税されない場合がありますが、不動産取得税には同様の制度がありませんので、課税されます。贈与税は国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。

なお、Q3に係る要件に該当し、軽減が適用される場合があります。

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Q7.新築した家屋で、不動産取得税と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか

A.不動産取得税も固定資産税も、どちらも総務大臣が告示した固定資産評価基準により評価し、価格を決定します。しかし、地方税法により不動産取得税の価格は家屋が新築されたときの価格、固定資産税の価格は家屋が新築された日以降の最初の1月1日の価格とされています。

このため、固定資産税は、新築された日から最初の1月1日までの時間的経過を考慮して減価しているので、固定資産税の価格が不動産取得税の価格よりも低くなります。

また、3年に一度行われる評価替えのときは、不動産取得税と固定資産税とで異なる評価基準を用いるため、差が生じます。

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Q8.不動産取得税の免税点はいくらですか。

A.課税標準(不動産の価格)となる額が、次の額に満たない場合には課税されません。

  • 土地 10万円
  • 建築により取得した家屋 23万円
  • 建築以外で取得した家屋 12万円

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

不動産取得税のお問合せ窓口

不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問合せください。

県税についての相談窓口一覧
事務所名 電話番号 所管区域
さいたま県税事務所 048-822-4079 さいたま市(岩槻区を除く)
川口県税事務所 048-252-3573 川口市、蕨市、戸田市
上尾県税事務所 048-772-7149 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
朝霞県税事務所 048-463-1674 朝霞市、志木市、和光市、新座市
川越県税事務所 049-242-2106 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町
所沢県税事務所 04-2995-2137 所沢市、狭山市
飯能県税事務所 042-973-5616 飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町
東松山県税事務所 0493-23-8908 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町
秩父県税事務所 0494-23-2122 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村
本庄県税事務所 0495-22-6101 本庄市、美里町、神川町、上里町
熊谷県税事務所 048-523-0475 熊谷市、深谷市、寄居町
行田県税事務所 048-556-5086 行田市、加須市、羽生市
春日部県税事務所 048-737-2209 さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町
越谷県税事務所 048-962-2231 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

 

お問い合わせ

このページに関するお問合せ
総務部 税務課 課税担当(個人事業税・不動産取得税等)
電話:048-830-2664
ファックス:048-830-4737

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