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掲載日:2024年10月3日
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外形標準課税の付加価値割・資本割については、都道府県知事(2つ以上の都道府県に事務所を有する法人については、本店所在地の都道府県知事)が申告内容を確認し、課税標準額・税額が調査したところと異なるときは、これを更正することとされています。つきましては、埼玉県内に本店を置く外形標準課税対象法人については、県税事務所の職員が調査に伺いますので、御協力をお願いいたします。
埼玉県では実地調査を円滑に進めるため、確定申告時に課税標準を算定するための資料の提出をお願いしております。下記の算定表をダウンロードしていただき、作成していただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、この算定表のかわりに独自に作成している積算表がございましたら、そちらを御提出いただいても結構です。詳細につきましては、下記の「外形標準課税対象法人<提出書類のお願い>」を御覧ください。
付加価値割の課税標準額を算定する際に使用する表です。決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書など)、法人税申告書別表4などから付加価値割の課税標準額を算定することができます。
外形標準課税の申告において、誤りが多い部分についてまとめたものです。申告書を作成する際に御確認ください。
所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。
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