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掲載日:2024年5月2日
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統計調査を行うに当たって、非常に気をつけなくてはならないことの一つに、調査の結果知られた申告者の秘密に属する事項を保護することがあります。
このため、結果を公表する場合には、結果表を詳細にした場合に対象が1つ又は2つになったときなど、結果表から個々の申告内容(秘密に属する事項)が判読・推計可能になったときは、その情報(数字)をそのまま「生」の数字では公表せず、「秘匿数(ひとくすう)」としてx(エックス)で表します。
例えば、商店の売上高の統計調査があったときに、A村にスーパーマーケットが1つしかない場合、A村のスーパーマーケットの売上高はx(エックス)とします。
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