平成14年商業統計調査 調査の概要
1調査の概要
(1) 調査の目的
商業統計調査は国の指定統計第23号として全国の卸売・小売業を営む事業所の分布状況、販売活動を把握し、さらに業種別、規模別、地域別などに区分し、商業の実態を明らかにすることを目的としている。
(2) 根拠法規
統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)による。
(3) 調査の期日
平成14年6月1日現在
(4) 調査の範囲
日本標準産業分類「大分類J-卸売・小売業」に属する公営、民営の事業所を対象とする。
例えば、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。
しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象としない。
ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。
(5) 調査方法
- ア調査員が準備調査名簿に基づき、調査票を調査対象事業所に配布して、申告者が自ら記入する自計方式
- イ商業企業の本社・本店等の傘下の事業所の調査票を一括して作成し、経済産業省または都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式
(6) 調査の系統
- ア調査員調査
- イ本社等一括調査
2用語の説明
(1) 事業所
原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。
(2) 卸売業
- 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
- 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所
- 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)等)を販売する事業所
- 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。
- 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所なお、修理料収入が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とする。
主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所(代理商、仲立業)代理商、仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。
(3) 小売業
- 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所
- 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
- 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所/なお、修理料収入額が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業(サービス業(他に分類されないもの))とする。この場合、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。
- 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など。
- ガソリンスタンド
- 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
- 別経営の事業所
官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合は、それぞれ独立した事業所として小売業に分類する。
(4) 従業者数
平成14年6月1日現在で、その事業所の業務に従事している従業者をいう。
従業者とは「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいう。
(5) 年間商品販売額
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売額で、消費税を含んだ金額をいう。
(6) 売場面積(小売業のみ)
平成14年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積をいう。
ただし、牛乳小売業、自動車小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所については売場面積の調査を行っていない。
(7) 来客用駐車場(小売業のみ)
平成14年6月1日現在で、来客の自動車を一時的に保管できる場所をいう。
- 専用駐車場
自己所有または契約等により、その事業所が単独で使用できる来客用駐車場
- 共用駐車場
他の事業所等と共用で使用しており、その事業所が単独で使用できる区画が明確になっていない来客用駐車場
- 収容台数
満車の状態で収容できる台数をいい、一日の延べ収容台数ではない。
(8) セルフサービス事業所(小売業のみ)
セルフサービス方式を売場面積の50%以上で採用している事業所。セルフサービス方式とは、次の3つの条件を兼ね備えている場合をいう。
- 商品が無包装、あるいはプリパッケージされ、値段が付けられている
- 備え付けの買物かご、ショッピングカートなどで客が自由に商品を取り集められる形式
- 売場の出口などに設けられた勘定場で客が一括して代金の支払いを行う形式
(9) 営業時間(小売業のみ)
原則として調査日(平成14年6月1日)現在の営業時間をいう。開店時刻及び閉店時刻から算出し、1時間未満の営業時間は切り捨てとする。なお、牛乳小売業、新聞小売業については、営業時間の調査を行っていない。
(10)大規模小売店舗
店舗面積が500平方メートルを超える事業所。
ただし、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(昭和48年法律第109号)に規定する第一種及び第二種大規模小売店舗は、一つの建物内の店舗面積の合計(届出店舗面積)でとらえているので、本書に記載してある大規模小売店舗に関する数値は、経済産業省が発行する「平成14年商業統計表 大規模小売店舗統計編」の数値とは一致しない。
3産業分類の格付けについて
(1) 一般的な産業分類の格付け方法
- 取扱商品が単品の場合は、商品分類番号5桁のうち上4桁で細分類を決定する。
- 取扱商品が複数の場合は、商品分類番号上2桁の卸売品目(50~54)と小売品目(55~60)でいずれの販売額が多いかによって卸売業か小売業に決定する。
- 産業分類の格付けについては、商品分類番号上2桁の販売額で分類集計し、その最も大きい上2桁によって中分類(2桁分類)を決定し、同様に上3桁、上4桁と順に分類し、細分類(4桁分類)を格付けする。
(2) 例外的な産業分類の格付け方法
ア卸売業
- (ア)「4911各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの)」
別表1の財別(生産財、資本財、消費財)の3財にわたる商品を卸売し、各財の販売額がいずれも卸売販売総額の10%以上で、従業者が100人以上の事業所。
- (イ)「4919その他の各種商品卸売業」
別表1の財別(生産財、資本財、消費財)の3財にわたる商品を卸売し、各小分類の販売額がいずれも卸売販売総額の50%未満で、従業者が100人未満の事業所。
なお、上記ア、イについて、生産財、資本財、消費財の3財にわたる商品を扱っていても、生産財の品目が「524再生資源卸売」のみ、消費財の品目が「549他に分類されない卸売」のみの場合は、一般的な方法による卸売業格付けとする。
別表1
|
生産財
|
資本財
|
消費財
|
産
業
小
分
類
|
501 繊維品
(衣服、身の回り品を除く)
522 化学製品
523 鉱物・金属材料
524 再生資源
|
521建築材料
531 一般機械器具
532 自動車
533 電気機械器具
539 その他の機械器具
|
502 衣服・身の回り品
511 農畜産物・水産物
512 食料・飲料
541 家具・建具・じゅう器等
542 医薬品・化粧品等
549 他に分類されない卸売
|
- (ウ)「5497 代理商、仲立業」
「年間商品販売額」と「その他の収入額の仲立手数料」を比較し、仲立手数料が多い場合に「代理商、仲立業」とする。
イ小売業
- (ア)「5511百貨店、総合スーパー」
別表2の衣「中分類56」、食「同57」、住「同58・59・60」にわたる商品を小売し、衣、食、住の各販売額がいずれも小売販売総額の10%以上70%未満で、従業者が50人以上の事業所をいう。
- (イ)「5599 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」
別表2の衣「中分類56」、食「同57」、住「同58・59・60」にわたる商品を小売し、衣、食、住の各販売額がいずれも小売販売総額の50%未満で、従業者が50人未満の事業所をいう。
別表2
|
衣
|
食
|
住
|
産
業
中
分
類
|
56 織物・衣服・身の回り品
|
57 飲食料品
|
58 自動車・自転車
59 家具・じゅう器・機械器具
60 その他
|
- (ウ)「5711 各種食料品小売業」
中分類「57 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、小分類「572~579」までのうち、3つ以上の小分類に該当する商品を小売し、そのいずれもが「飲食料品小売販売額」の50%に満たない事業所。
- (エ)「5791 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」
「57 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式を採用していて、売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満で、営業時間が14時間以上の事業所をいう。
- (オ)「6091 たばこ・喫煙具専門小売業」
「60911 たばこ・喫煙具」の販売額が小売販売総額の90%以上の事業所をいう。
4利用上の注意
(1) 平成14年調査において、産業分類の改訂を行っている。
平成11年の数値は、平成14年の定義に合わせて組み替えており、平成11年公表値とは必ずしも一致しない。
(2) 統計表中の記号
X
|
1又は2の事業所に関する数値であり、個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるため秘匿した箇所
また、3以上の事業所に関する数値であるが、前後の関係から秘匿の数値が判明するため秘匿した箇所(関連秘匿)
|
-
|
該当数値なし
|
0.0
|
単位未満
|
|
減少したもの
|
(3) 端数処理について
四捨五入により行っていることから、合計の数値と内訳を積み上げた数値が一致しない場合がある。
(4) 統計表中にある「不詳」とは、当該項目について調査をしていないことを表している。
(5) この統計表の数値は、県が独自に集計したもので、経済産業省発行の「平成14年商業統計表」と数値が相違する場合がある。
平成14年商業統計調査に戻る