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掲載日:2018年1月8日
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毎月勤労統計調査は、統計法に基づく指定統計(指定統計第7号)として、事業所を対象に、厚生労働省が各都道府県を通じて毎月行っている調査である。賃金・労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかにするもので、労働及び経済に関する基本的な統計の一つである。
本県では、この調査結果を「埼玉県の賃金・労働時間及び雇用の動き-毎月勤労統計調査地方調査結果月報-」として毎月公表しているところであるが、このたび、平成19年1月から12月までに行った調査結果(速報)をとりまとめた。
(1)賃金の動き
平成19年の一人平均月間現金給与総額は、前年比0.7%増の293,267円となった。
現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、0.6%増の246,133円となった。
所定内給与は、0.1%減の225,975円となった。超過労働給与は20,158円となり、ボーナス等の特別に支払われた給与(一人平均月間)は、47,134円となった。
実質賃金指数(名目賃金指数をさいたま市の消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で除して100を乗じたもの。平成17年平均=100)は100.0となり、前年に比べ0.7%増となった。
(2)労働時間の動き
平成19年の一人平均月間総実労働時間は、前年と同水準の142.0時間となった。
総実労働時間のうち、所定内労働時間は、0.1%増の130.5時間となった。所定外労働時間は、0.7%減の11.5時間となった。
出勤日数は、前年差0.1日減の18.6日となった。
(3)常用雇用の動き
平成19年平均の推計常用労働者数は、1,804,183人で、このうちパートタイム労働者の占める比率は、36.5%となった。
平成19年の常用雇用の動きを、平成17年平均=100とした常用雇用指数でみると、100.7となり、前年比0.6%減となった。
(1)賃金の動き
平成19年の一人平均月間現金給与総額は、前年比1.1%増の326,084円となった。
現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、0.9%増の266,094円となった。
所定内給与は、0.2%増の242,107円となった。超過労働給与は23,987円となり、ボーナス等の特別に支払われた給与(一人平均月間)は、59,990円となった。
実質賃金指数は102.6となり、前年に比べ1.1%増となった。
(2)労働時間の動き
平成19年の一人平均月間総実労働時間は、前年比0.6%増の144.3時間となった。
総実労働時間のうち、所定内労働時間は、1.0%増の130.8時間となった。所定外労働時間は、2.5%減の13.5時間となった。
出勤日数は、前年差増減なしの18.7日となった。
(3)常用雇用の動き
平成19年平均の推計常用労働者数は、1,000,573人で、このうちパートタイム労働者の占める比率は、33.5%となった。
平成19年の常用雇用の動きを、平成17年平均=100とした常用雇用指数でみると、98.3となり、前年比2.2%減となった。
(注)対前年比は、指数(平成17年平均=100)から作成したものである。
「×」は標本数が少ないため表章しない箇所を表し、「△」はマイナスを表す。
「電気・ガス業」は「電気・ガス・熱供給・水道業」、「サービス業」は「サービス業(他に分類されないもの)」の略称である。
(注)対前年比は、指数(平成17年平均=100)から作成したものである。
「×」は標本数が少ないため表章しない箇所を表し、「△」はマイナスを表す。
「電気・ガス業」は「電気・ガス・熱供給・水道業」、「サービス業」は「サービス業(他に分類されないもの)」の略称である。
過去3年分の賃金、労働時間、雇用の推移
(注)増減率は、指数(平成17年平均=100)から作成したものである。
増減差は、比率から算出した前年からの差である。
この調査は、統計法に基づく指定統計であって、雇用、給与及び労働時間について毎月埼玉県における変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は、日本標準産業分類にいう鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営及び公営の事業所のうち、厚生労働大臣の指定する約1,100事業所について調査を行っている。
(1)現金給与額
「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うものをいう。
「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことであり、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、基本給のほか家族手当、職務手当、超過勤務手当等も含める。
「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、残業手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。
「特別に支払われた給与」とは、現金給与のうちで「きまって支給する給与」以外のすべてのものをいうが、具体的には次のようなものがある。
(2)実労働時間
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間や、いわゆる手待ち時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直等の時間は含めない。
「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のことである。
「所定外労働時間数」とは、所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の時間数のことである。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。
(3)出勤日数
調査期間中に労働者が業務遂行のため、事業所に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはならないが、午前0時から午後12時までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。
(4)常用労働者
「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことである。
「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。
この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定したものである。
(1)実数統計
各月の実数統計(現金給与総額、総実労働時間数など円単位、時間単位で表した統計)の年平均については、1月から12月までの月次の数値の合計を、1月から12月までの各月の常用労働者数の合計(各月の前月末労働者数の合計と各月の本月末労働者数の合計の平均値)で除して(加重平均)算出している。
(2)指数
指数の年平均については、各月の指数の合計を12で除して(単純平均)算出している。
毎月勤労統計調査は標本調査であるため、事業所規模30人以上に係る調査においては現実の事業所の変動が的確に反映されるよう、総務省統計局が実施する「事業所・企業統計調査」によって把握した「事業所名簿」を用いて、2~3年ごとに調査事業所の抽出替えを行う。この抽出替えによって新旧サンプルによる調査結果の間には若干の差異が生じるため、結果について時系列的連続性が保たれるよう、原則として前回抽出替え時に遡り指数のギャップ修正を行う。
このため時系列的比較を行う場合は原則として指数を用いる。なお、公表している実数はすべてギャップ修正を行っていない数値である。
最近では、平成19年1月分で調査事業所の抽出替えを行った。ただし、これと同時に指数の基準年を平成17年に変更した(従来は平成12年)こと及び平成17年1月分から表章産業分類を平成14年3月に改訂された日本標準産業分類に改めたことにより、平成17年1月分以降の指数の改訂のみを行っている。このため、平成17年1月分以降の指数と過去に公表された平成16年12月分以前の指数とは接続しない。
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