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掲載日:2024年10月11日
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埼玉県では、心身に障害等のある幼児の私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園への就園を促進するとともに、私立幼稚園等における特別支援教育の充実と振興を図るため、心身に障害等のある幼児を在園させる私立幼稚園等の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
この補助金は、「幼稚園等における生活において特別な支援を必要とする障害幼児」が在園する場合に、その「特別支援教育の実施に要する経費」を補助するものです。単に障害等のある園児が在園しているというだけでは対象となりません。
補助制度の概要については、こちらを御覧ください。
→令和6年度私立幼稚園等特別支援教育費補助金の概要(PDF:406KB)
以下の1及び2に該当する幼稚園等が対象になります。
補助金の申請を行う幼稚園等においては、保護者の方に十分な説明を行っていただき、必ず、補助金申請への同意を得てくださるようお願いします。
(経費例)
予算の都合により、補助単価が下記より低くなる可能性があります。
区分 | 5月1日及び10月1日現在において在園 | 5月1日又は10月1日現在において在園 |
学校法人2人以上在園(1/2国庫) | 784,000円 | 392,000円 |
学校法人1人在園(総園児数80人未満) | ||
学校法人1人在園(総園児数80人以上) | 392,000円 | 196,000円 |
非学校法人 | 392,000円 |
196,000円 |
障害幼児調査票の提出について(別紙1)・令和6年度障害幼児調査票(別紙2)(10月1日現在)(エクセル:46KB)
※下記2点は診断書・判定書(別紙3)と一緒に受診機関の担当者にお渡しし、必ず内容を確認いただいてください。
診断(判定)書作成上の留意事項について(別紙3-3)(PDF:106KB)
障害幼児の幼稚園等における状況等(別紙4)(ワード:39KB)
●記入例
(1)障害幼児調査票の提出について(別紙1)及び令和6年度障害幼児調査票(別紙2)は電子申請システムでの御提出をお願いします。
電子申請システムのURLは、対象となる各幼稚園様にメールでお知らせしております。
なお、補助金の交付を希望しない園については、対応不要です。
データを御提出の際には、PDF等にせずExcelデータのまま御提出ください。
(2)診断書・判定書の作成の際は、診断基準・判定基準(別紙3-2)に示す区分と程度の記載をお願いします。
診断書・判定書の作成を依頼する際には、下記3点を受診機関の方にお渡しし、必ず内容を確認いただいてください。
(1)診断書・判定書(別紙3)
(2)診断基準・判定基準(別紙3-2)
(3)診断(判定)書作成上の留意事項について(別紙3-3)
診断書の様式は、別紙3と同様の事項の記載があれば任意の様式でも可能ですが、その際にも診断基準・判定基準(別紙3-2)の区分と程度を記載して作成いただいてください。
なお、判定機関においては、診断書・判定書(別紙3)の「診断書・判定書」の文言を必要に応じて、二重線等で訂正していただいても構いません。
診断基準・判定基準に基づく医師・心理師等の診断(判定)が必要であるため、診断基準・判定基準の不明確な書類(例 通所受給者証・心理テスト)のみを御提出の場合、補助金交付の対象とはなりませんので、御注意ください。
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