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掲載日:2024年8月30日

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大学等における修学の支援に関する法律による修学支援の対象機関となる大学等について

高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学・短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」)を対象機関とすることとしています。

埼玉県が要件を確認した大学等(県立大学、県立専門学校、県内私立専門学校)

 

確認の取消しを行った大学等の公表

 

機関要件を満たさなくなった旨の届出をした大学等

 

全国の修学支援の対象機関となる確認大学等

国立大学や私立大学、市町村立の専門学校等は要件の確認者が異なります。

全国の確認大学等の一覧が文部科学省のホームページで公表されていますので、以下のリンク先を御覧ください。

 高等教育の修学支援新制度の対象機関(確認大学等)(文部科学省ホームページ)

 

高等教育の修学支援新制度の概要

令和2年4月から、大学等における修学の支援に関する法律による修学支援制度(高等教育の修学支援新制度、いわゆる高等教育無償化)が開始されました。
大学・短期大学、高等専門学校、専門学校の意欲ある学生が経済的な理由で学びを中断することがないよう、授業料等減免制度の創設と給付型奨学金の大幅拡充が実施されています。

  1.  対象となる学生
    ・世帯収入や資産の要件を満たしていること(住民税非課税世帯などの学生)
    ・学ぶ意欲がある学生であること
    ※詳しくは文部科学省ホームページをご覧ください。
  2. 対象となる学校
    在籍している学校又は進学先の学校が「大学等における修学の支援に関する法律」による対象機関であることが確認された学校(確認大学等)となっていることが必要です。
    確認大学等は以下のリンク先をそれぞれ参照してください。
    埼玉県が要件を確認した確認大学等(県立大学、県立専門学校、県内私立専門学校)
    全国の修学支援の対象機関となる確認大学等
  3. 制度の詳細、利用方法
    ・詳しい条件や手続については、文部科学省ホームページをご覧ください
    ・制度を利用する際は、在籍している学校、進学を予定している学校又は日本学生支援機構にお問合せください  

お問い合わせ

総務部 学事課 専修各種学校担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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