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掲載日:2024年7月31日

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埼玉県女性活躍・子育て応援事業主プラン

平成27年9月4日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」(平成27年法律第64号)が施行されました。

同法第19条に基づいて、都道府県は事業主としての立場から、職員を対象に、女性の活躍推進に向けた特定事業主行動計画を定める必要があります。

そこで、埼玉県では、同様に事業主としての立場で策定した、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく、「新・埼玉県子育て応援事業主プラン(埼玉県特定事業主行動計画)」に女性活躍の視点も加え、「埼玉県女性活躍・子育て応援事業主プラン(埼玉県特定事業主行動計画)」として平成28年4月に計画を策定しました。

本計画は、令和2年度をもって計画期間が満了したことから、令和3年4月に「埼玉県女性活躍・子育て応援事業主プラン(後期計画)」を策定しました。

埼玉県では、このプランに基づく取組を実施していくことにより、男性も女性も共に職場においてその個性と能力を十分発揮し、仕事と生活を両立して、いきいきと仕事ができる職場環境をつくることで、埼玉県民に対するサービスの一層の向上に資することができると考えています。

 女性活躍推進法第19条に基づく特定事業主行動計画の公表

女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表

(令和6年7月公表)

1. 男女別の育児休業取得率

  • 男性:75.9%(73.2%)
  • 女性:100% (100%)

2. 男性職員の育児休業取得期間の分布状況

5日未満 2週間未満 1月未満 3月未満 3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
1年未満
1年以上
1年6月未満
1年6月以上
1.6% 4.7% 21.7% 27.9% 18.6% 13.2% 10.1% 2.3% 0.0%

3. 子の出生時に休暇を取得した男性職員の割合

  • 98.7%

4. 子の出生時に休暇を取得した男性職員の取得日数の分布状況

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
1.9% 1.9% 5.8% 3.2% 6.4% 5.8% 6.4% 68.6%

5. 職員に占める女性職員の割合

  • 34.4%

6. 管理職に占める女性職員の割合

  • 14.6% 

7. 年次休暇取得日数の平均

  • 14.1日

(令和6年7月公表)

8. 職員の給与の男女の差異

※1~4及び7は知事部局の値。 

※1のカッコ内、5、6及び8は教育局及び警察本部を除く全任命権者の値。

※1~4、及び8は令和5年度実績。7は令和5年実績。5及び6は令和6年4月1日現在。

 

※埼玉県職員の採用に関する情報は、人事委員会事務局ホームページをご覧ください。

また、県庁における子育て支援制度については、「給与・勤務条件・人材育成」のページをご覧ください。

 参考

「埼玉県女性活躍・子育て応援事業主プラン(後期計画)(埼玉県特定事業主行動計画)」(令和3年度~令和7年度)

「埼玉県女性活躍・子育て応援事業主プラン(前期計画)(埼玉県特定事業主行動計画)」(平成28年度~令和2年度)

新・埼玉県子育て応援事業主プラン(平成27年度)

埼玉県子育て応援事業主プラン(後期計画)(平成22年度~26年度)

埼玉県子育て応援事業主プラン(前期計画)(平成17年度~21年度)

 

お問い合わせ

総務部 人事課 管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4730

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