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掲載日:2024年4月1日
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埼玉県権限移譲方針は、県から市町村への権限移譲に関する考え方や手続きについて定めたものです。
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埼玉県権限移譲方針(以下「方針」という。)では、各市町村がそれぞれの特色を活かし、地域ニーズを反映した行政サービスを提供できるように権限移譲を推進し、引き続き「市町村の自己決定権の充実・拡大」、「総合行政を担う市町村の実現」に取り組みます。
そのため、市町村に対する財政支援、人的支援、情報提供等の支援策の充実を図るとともに、市町村が事務を円滑に実施できるよう移譲後も継続的に支援を行うこととします。
計画的な権限移譲の推進のため移譲事務を定め、国の法改正の動向や市町村の意向に応じて、毎年度必要な見直しを行います。
移譲対象事務の概要(各事務の調書を記載するページに移動します。)
(1)の移譲対象事務については、事務の内容に応じて、移譲対象市町村の目安を設定し、移譲を推進します。
なお、移譲対象市町村の目安にかかわらず、事務の移譲を希望する市町村には積極的に移譲を行います。
県から市町村へ、円滑に事務の移譲が進められるように情報提供、人的支援、財政支援を行います。
事務手順や移譲によるメリットなど事務内容に関する情報を提示し、移譲事務に関する説明会などを行います。
専門的な知識が必要とされる事務については、市町村の要請に応じて、県職員の派遣、市町村からの実務研修生の受入れ及び短期間の出張による人的支援を行います。
財政支援として、分権推進交付金や権限移譲特別推進交付金により、権限移譲に要する経費を支援します。
単独市町村での実施が難しい場合、広域連携での実施に向けた支援を行います。
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