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掲載日:2024年7月5日
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換地を伴う土地改良事業や土地区画整理事業及び民間開発などの、地籍調査以外の測量及び調査により作成された地図及び簿冊については、国土調査法第19条第5項に基づき、国土交通大臣等に対して成果の認証を申請することができます。国土交通大臣等は、その成果が地籍調査の成果と同等以上の精度または正確さを有するものと認めるときは、同項に基づく指定をすることができます。
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