埼玉版働き方改革ポータルサイト > 企業内保育所 > 企業内保育所補助金のご案内
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掲載日:2024年9月24日
〇募集期間
運営費:令和6年7月31日(水曜日)~令和6年8月30日(金曜日)
令和6年度企業内保育所設置等促進事業費補助金
埼玉県では、県内の企業等が従業員の福利厚生の一環として設置する企業内保育所に対して、補助金を交付しています。
企業内保育所の運営費の一部を補助し、子育て中の従業員も働きやすい職場環境づくりの一助とすることを目的としています。
なお、補助対象となる企業内保育所は、従業員の福利厚生のための施設であり、従業員児童を預けることが必須となります。
雇用する従業員の児童を保育するために保育施設(企業内保育所)を自ら設置する企業等であり、かつ、令和5年度において運営費補助金の交付を受けた事業者に限ります。
運営費補助(共同利用型1件、単独型1件)
対象
定員が6名以上の共同利用型企業内保育所を新たに開設した場合における、現に従業員児童の利用があった日の属する月に対する運営に要した経費
既存の単独型企業内保育所から、定員が6名以上の共同利用型企業内保育所に転換した場合における、現に従業員児童の利用があった日の属する月に対する運営に要した経費
定員が6名以上の単独型企業内保育所を新たに開設した場合における、現に従業員児童の利用があった日の属する月に対する運営に要した経費
対象期間:開設又は転換した日の翌月から3年間
補助額
・共同利用型(1件)
2年目:225万円以内(月額 187,500円)
3年目:150万円以内(月額 125,000円)
・単独型(1件)
2年目:135万円以内(月額 112,500円)
3年目:90万円以内(月額 75,000円)
対象児童、主な構造設備等
・0歳から小学校就学前の児童(以下、「乳幼児」という。 )を対象としていること。
・乳幼児の保育を行う保育室のほか、調理室及び便所があること。
・保育室の面積は、0~1歳児は1人当たり1.65平方メートル以上、2歳児以上は1人当たり1.98平方メートル以上であること。
・上記のほか、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業実施要綱」、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業費補助金交付要綱」及び「認可外保育施設指導監督基準」を満たすこと。(下記5(3)を参照。)
(1)企業等の公表等
・選定した企業等は公表します。
・補助金交付後は一定期間、補助金の目的以外の用途に使用することはできません。
・利用状況の調査などに協力をお願いする場合があります。
(2)補助金の調整
・企業内保育所に関し、国等からの同種の補助金の交付を受ける場合は、この事業に係る補助金の支給を受けることはできません。
(3)補助金交付の詳細条件
このページは、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業実施要綱」、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業費補助金交付要綱」から抜粋しています。
応募に当たっては、必ず当該要綱等をご確認ください。
※補助金に係る各種資料等
・企業内保育所設置等促進事業費補助金交付要綱(PDF:628KB)
・児童福祉施設最低基準第32条第8項抜粋(PDF:501KB)
<提出書類様式1>
応募する企業等は、以下の事業計画書、別紙様式を提出してください。
※多様な働き方推進課に事前に電話連絡の上提出してください。
運営費
・補助金受給状況確認書(別紙様式-運営3)(エクセル:13KB)
・暴力団の排除に関する誓約書(別紙様式-運営4)(ワード:34KB)
<提出書類様式2>
交付決定を受ける(補助金対象として選定通知を受けた企業等に限る)場合には、以下の書類を提出してください。
<提出書類様式3>
交付決定を受けた企業等は、事業完了後に以下の書類を提出してください。
事業の目的、内容、効果等を審査の上、補助事業の選定を行います。 選定結果は、全応募者あてに通知します。
選定された企業等は、その後、補助金の交付に係る申請手続を行っていただきます。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当(県庁本庁舎5階)
電話 048-830-3963(直通)
Eメール a3960-02@pref.saitama.lg.jp
埼玉県内で企業内保育所を設置する場合には、他に以下の補助制度があります。
補助要件が制度によって異なりますので、詳しくは各実施主体にお問い合わせください。
■県の制度
問合せ:埼玉県医療人材課(048-830-3543)
問合せ:埼玉県高齢者福祉課 (048-830-3260)
■国の制度
・企業主導型保育事業
※R4年度以降、新規募集を停止しています。
問合せ:公益財団法人 児童育成協会(03-5357-1139)
■市町村の制度
・地域型保育給付(事業所内保育)
問合せ:各市町村保育担当課
これまでに当該整備費補助金を交付された事業者の皆様におかれましては、閉園の場合や事業内容に変更が生じる場合には事前申請のうえ知事の承認が必要となりますので、ご注意ください。
特に、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、「処分制限期間」の経過月数によって返還金が生じる可能性がありますので、事前に県へ御相談ください。
条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を県に納付させることがあります。
<財産処分の流れ>
1. 財産処分承認申請書の提出(処分実施の1~2か月前を目安に提出)
2. 返還金等の試算 *県側の事務
3. 企業等訪問・現地確認 *県側の事務
4. 財産処分決定通知 *県側の事務
5. 返還金の納付
6. 返還金納入確認 *県側の事務
7. 財産処分着手
8. 処分完了報告書の提出
埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当
電話番号 048-830-3963