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掲載日:2022年9月9日

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事業認定等に関する適期申請等について

近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・民間開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれています。

この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。

また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、土地収用手続に移行する事業や収用を進める事業の「事業名称、用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。

北本県土整備事務所管内においては、現在該当する事業はございませんが、事業を認定した場合は、適宜公表いたします。

お問い合わせ

県土整備部 北本県土整備事務所 用地担当

郵便番号364-0007 埼玉県北本市東間三丁目143番地

ファックス:048-540-8203

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